司法書士による銀行預金払い戻し請求の代理業務
相続による不動産の名義変更(相続登記)の手続きは、司法書士の専門業務です。そこで、遺産のなかに不動産がある場合の相続手続きについては、まず最初に司法書士へご相談ください。
また、預貯金の相続手続きについても司法書士に依頼することが可能です(松戸の高島司法書士事務所による「預貯金相続手続きのご案内」はこちら)。
司法書士はご依頼者である相続人の代理人となって、銀行など金融機関の窓口での預貯金相続の手続きをすることができるので、相続人ご自身が銀行などへ出向くことなしに相続手続きをおこなうことができます。
相続登記、遺産分割協議書の作成などとあわせて、司法書士に預貯金相続の手続きを依頼することもできますし、「預貯金相続の手続き」と「必要な戸籍などの取得」だけを司法書士にご依頼いただくことも可能です。
「預貯金の相続」や「不動産の名義変更」など相続手続きのことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。当事務所へのご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。
以下は、この記事は千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)旧ブログにアーカイブされているものです。新しい情報については、松戸の司法書士高島一寛のブログで更新をおこなっています。
(記事公開日:2013年8月5日 )
銀行預金の名義人が亡くなられたことが分かると、その預金口座はすぐに凍結されます。相続人が払い戻しを受けるためには、各金融機関の相続に関する届出書(依頼書)、または遺産分割協議書などが必要となります。これらの書類には、相続人全員が署名押印(実印)し印鑑証明書を添付します。
なお、銀行預金は可分債権です。相続財産中の可分債権は法律上、当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じて権利を取得するとされています(最高裁判所昭和29年4月8日判決)。これに従えば、相続人全員の同意が無くとも、自分の相続分だけの払い戻しを受けられることになりますが、そのような請求には応じていない金融機関が多いと思われます。
結局、通常は相続人の代表者が銀行から相続に関する届出書の交付を受け、それに相続人全員の署名押印を貰ってから銀行で預金払い戻しの手続きをおこなうことになります。銀行としては、相続人自身が手続きするのを前提としているものではありますが、実際に手続きをしてみると予想していた以上に厄介に感じられることも多いようです。
そこで、銀行に対する預金払い戻し請求の代理業務を司法書士に依頼することもできます。このような業務は「当事者その他関係人の依頼により、他人の財産の管理もしくは処分を行う業務(司法書士法施行規則31条1号)」を根拠に、司法書士業務の一つとしておこなうものです。
松戸市の相続登記のご相談なら
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記、遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。
これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,200件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2023年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。
松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成、預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。
ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。
相続登記(不動産の名義変更)のことなら何でも高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までご相談ください。
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