司法書士による銀行預金払い戻し請求の代理業務

銀行預金の名義人が亡くなられたことが分かると、その預金口座はすぐに凍結されます。相続人が払い戻しを受けるために・・・

司法書士による銀行預金払い戻し請求の代理業務

銀行預金の名義人が亡くなられたことが分かると、その預金口座はすぐに凍結されます。相続人が払い戻しを受けるためには、各金融機関の相続に関する届出書(依頼書)、または遺産分割協議書などが必要となります。これらの書類には、相続人全員が署名押印(実印)し印鑑証明書を添付します。

なお、銀行預金は可分債権です。相続財産中の可分債権は法律上、当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じて権利を取得するとされています(最高裁判所昭和29年4月8日判決)。これに従えば、相続人全員の同意が無くとも、自分の相続分だけの払い戻しを受けられることになりますが、そのような請求には応じていない金融機関が多いと思われます。

結局、通常は相続人の代表者が銀行から相続に関する届出書の交付を受け、それに相続人全員の署名押印を貰ってから銀行で預金払い戻しの手続きをおこなうことになります。銀行としては、相続人自身が手続きするのを前提としているものではありますが、実際に手続きをしてみると予想していた以上に厄介に感じられることも多いようです。

そこで、銀行に対する預金払い戻し請求の代理業務を司法書士に依頼することもできます。このような業務は「当事者その他関係人の依頼により、他人の財産の管理もしくは処分を行う業務(司法書士法施行規則31条1号)」を根拠に、司法書士業務の一つとしておこなうものです。

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