特別代理人とは(未成年者、被後見人) | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

特別代理人とは何か、親権者と未成年の子が遺産分割協議をする場合を例に、役割や利益相反の意味、家庭裁判所による選任の概要を簡潔に解説します。千葉県松戸市の高島司法書士事務所による相続・遺言の用語集です。

特別代理人 – 相続・遺言の用語集

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特別代理人とは

特別代理人とは、親権者と未成年の子との間で利益が相反する場合などに、その行為について本人を代理するために家庭裁判所が選任する人です。

利益が相反する行為を「利益相反行為」といいます。この場合、親権者などの法定代理人に代わり、特別代理人が本人を代理します。

1.相続で特別代理人が必要になる場合

たとえば、父が亡くなり、母と未成年の子が共同相続人として遺産分割協議をする場合です。

この場合、遺産の分け方について母と子の利益が相反するため、親権者である母が子を代理することはできません。子のために特別代理人を選任し、母と特別代理人との間で遺産分割協議をおこないます。

また、未成年者の相続放棄や、成年後見人と成年被後見人が共同相続人となる遺産分割協議などでも、特別代理人の選任が必要になる場合があります。

2.特別代理人の選任

特別代理人は、家庭裁判所への申立てにより選任されます。未成年者のために選任する場合は、子の住所地の家庭裁判所に申立てをします。

親権者と子との利益相反については、裁判所の「特別代理人選任」でも案内されています。

選任が必要になる具体的な場合や、申立ての必要書類・費用、候補者などについては、当事務所の「特別代理人の選任」をご覧ください。

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