相続放棄する際の必要書類の集め方
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必要書類の取得も司法書士に依頼できます
(最終更新日:2026年7月3日)
家庭裁判所へ相続放棄の申述をする際には、被相続人の住民票除票(または戸籍の附票)、死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本などを用意する必要があります(必要書類について詳しくは、「相続放棄申述の必要書類」のページをご覧ください)。
これらの相続放棄に必要な戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、住民票除票、戸籍の附票などの取得については、すべて司法書士におまかせいただくことも可能です。
とくに、被相続人の兄弟姉妹や、甥(おい)姪(めい)などが相続放棄をする場合には、戸籍などの必要書類を相続人がご自分で取得するのは、非常に大変かもしれません。
住民票除票は、同一世帯であった方でないと簡単には発行してもらえないことがあります。また、被相続人の除籍謄本についても、親子など直系の関係である場合でなければ、交付申請が難しいことがあります。
実際には、相続放棄の手続きに必要であるなど、正当な理由がある場合には、同籍者や直系の関係にない人の戸籍などであっても交付申請することは可能です。しかし、慣れていない方がご自分で手続きをするのは、大変であるはずです。
それでも、ご自分で戸籍等を請求しようとお考えの場合、戸籍の請求ができる人や請求に必要なものについては、法務省による「戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本)を請求する場合、どのような手続をする必要がありますか?」のページに解説があります。
ただし、繰り返しになりますが、司法書士にご依頼いただければ、相続放棄に必要な書類の取得はすべておまかせいただけます。そのため、相続人ご自身で戸籍の取り方などを確認する必要はありません。
また、相続放棄の手続きを依頼することができる専門家は、司法書士と弁護士だけです。そのため、相続放棄に必要な書類の取得を依頼できるのも、司法書士と弁護士だけであることにご注意ください。他の専門家(行政書士など)に相談しても、相続放棄に必要な戸籍などの取得を依頼することはできません。
被相続人の本籍や住所が不明な場合
戸籍謄本などの請求ができるかどうか以前の問題として、兄弟姉妹や、伯父(叔父)・伯母(叔母)の相続放棄をしようとする際、本籍や住民票に記載されている正確な住所が分からないことも多いでしょう。
被相続人の本籍、住所ともに不明な場合、どのようにして除籍謄本、住民票除票などを取得すればよいのでしょうか。司法書士に相続放棄の手続きをご依頼いただければ、本籍や住所の調査もすべておまかせいただけますが、ご参考までに一例を示します。
まず、相続放棄をする場合には、当然のことながら、被相続人との間に親族関係があります。そこで、相続放棄をしようとする方の戸籍からたどっていけば、いずれは被相続人の戸籍へとつながっていきます。たとえば、被相続人が叔父であるならば、ご両親のいずれかと同じ戸籍に入っていた時期があるはずです。
ご自身の戸籍をさかのぼっていけば、親が結婚する前の戸籍につながりますから、そこに叔父が同籍していた時期もあるのです。そうやって判明するのは、最後の本籍とは異なることが多いでしょうが、順を追って除籍謄本(改製原戸籍)を取得していけば、最後の本籍にたどり着くことができます。
さらに、本籍が分かれば、その戸籍の附票を取得することで、住民登録をしていた最後の住所地も判明します。
本籍、住所のどちらかでも分かっていれば、このような調査は不要なこともあります。しかし、親族を通じて確認するのも難しく、まったく情報がない場合であっても、専門家(司法書士、弁護士)であれば、必要な戸籍等を取得することが可能です。
相続放棄に必要な書類の取得方法などについては、「被相続人の住民票除票等が取れない場合の相続放棄」でも解説しています。
(参考)司法書士による除籍謄本、除住民票の取得について
司法書士は、受任している事件または事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付請求をすることができるとされています(戸籍法第10条の2第3項)。そのため、相続放棄のための裁判所提出書類作成のご依頼をいただいた場合には、その必要書類としての戸籍謄本などを取得することができます。
なお、戸籍法第10条の2第3項では、戸籍謄本等の職務上請求を行うことができる専門家として、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士などが定められています。
しかし、戸籍謄本等の職務上請求ができるのは、「受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合」に限られます。したがって、相続放棄の手続きに必要な書類を取得することができるのは、相続放棄の手続きを受任できる弁護士と司法書士だけであることになります。
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相続放棄の管轄裁判所(全国の家庭裁判所に対応)
相続放棄の手続きを行うには、家庭裁判所へ相続放棄申述書および必要な添付書類を提出する必要があります。
相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
被相続人とは、亡くなられた方のことです。相続放棄をする方(申述人)の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きをすることはできませんので、ご注意ください。
たとえば、被相続人の最後の住所地が次の地域にある場合、相続放棄の管轄裁判所は次のとおりです。
- 千葉県松戸市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市・野田市 → 千葉家庭裁判所松戸支部
- 千葉県市川市・船橋市 → 千葉家庭裁判所市川出張所
- 東京23区 → 東京家庭裁判所(東京都千代田区霞が関)
郵送による申述が可能です(全国対応)
司法書士は、相続放棄申述書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出手続も行うことができます。また、相続放棄申述書は管轄の家庭裁判所へ郵送で提出できるため、申述人ご本人が裁判所へ出向く必要は通常ありません。
松戸の高島司法書士事務所では、2002年の事務所開業以来、相続放棄申述書の作成を多数取り扱っております。千葉家庭裁判所松戸支部への相続放棄はもちろん、全国の家庭裁判所に対する相続放棄の申述にも対応しています。
全国どこの家庭裁判所への申述であっても、裁判所が遠方であることを理由とする追加費用は発生しません。
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