遺言書は誰でも書くことができるのか
満15歳以上であれば、遺言をすることができます。ただし、遺言をする時において、その遺言による結果を弁識する能力を有していなければなりません。
そのため、遺言時に精神上の障害があった判断される場合には、その遺言は無効となります。認知症、脳梗塞、統合失調症など、判断能力の低下をもたらす疾患がある場合には、遺言作成時の遺言能力が問題になります。
特に高齢者の遺言を巡っては、その効力が争われる例が多いです。たとえ、公正証書遺言であっても、作成時の意思能力に問題があったとして、無効と判断した裁判例もあります。
事理を弁識する能力が完全に失われている場合には、もはや遺言書を作成することは不可能です。遺言書は何度でも書き直すことができますし、作成するのに早すぎることなどありません。
成年被後見人の場合
成年被後見人であっても、事理を弁識する能力を一時回復した時には、医師2人以上の立会いのもとに遺言をすることができます。この場合、遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならないとされています(民法973条)。
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