合同会社設立登記

(最終更新日:2026年3月13日)
司法書士は、会社登記(商業登記)および会社法の専門家です。合同会社設立登記のことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。
合同会社とは、平成18年(2006年)5月に施行された会社法により創設された、新しい種類の会社です(合同会社のことをLLCと呼ぶことがありますが、これは Limited Liability Company の略です)。
現在では、新たに有限会社を設立することはできません。そのため、これから会社(法人)を設立する場合には、株式会社または合同会社のいずれかを選択するのが通常です(株式会社設立についてについてはこちら)。
このページでは、合同会社の特徴や合同会社設立登記の手続きについてご説明しています。司法書士に会社設立の相談や依頼をする場合、事前の準備はとくに不要です。最初から司法書士にご相談いただければ、スムーズに合同会社の設立登記を進めることができます。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へのご相談は予約制です。ご相談予約・お問い合わせのページをご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
合同会社設立登記(目次)
1.合同会社の特徴
4.電子定款について
1.合同会社の特徴
1-1.設立費用が株式会社より大幅に安い
株式会社を設立するには、実費として登録免許税15万円、定款認証費用(公証人手数料)約3万円の、合計約18万円が最低でもかかります(公証人手数料は、資本金100万円未満の株式会社を設立する場合)。これに対し、合同会社設立の登録免許税は6万円であり、公証人による定款認証も不要です。そのため、株式会社よりも大幅に安い費用で設立することができます。
また、合同会社から株式会社への組織変更も認められています。そのため、最初は合同会社として低コストかつ簡便に会社を設立し、事業が軌道に乗ってきた段階で株式会社へ移行することも可能です。
1-2.会社の内部関係について、原則として自由に決定できる
株式会社では、利益配分や議決権などは、原則として株式の保有割合に応じて定められます。これに対し、合同会社では、会社内部のルールが法律(会社法)によって一律に定められているわけではなく、その会社の実情に合わせて柔軟に決めることができます。具体的には、利益の配分や、経営に関する意思決定の方法などを自由に定めることができるのです。
1-3.出資者が有限責任である
合同会社の出資者は、出資した金額の限度でのみ責任を負います。たとえば、100万円を出資した場合には、100万円を超える責任を負うことはありません。
この点は株式会社と同様ですが、合同会社は株式会社よりも運営の自由度が高い一方で、出資者が有限責任であることも大きな特徴の一つであるといえます。
2.合同会社設立の流れ
合同会社の設立では、株式会社の場合と異なり、定款認証が不要です。そのため、会社設立手続にかかる期間を大幅に短縮することができます。最短で、ご依頼の翌日に登記申請を行うことも可能ですので、お急ぎの場合はご相談ください。
2-1.設立する会社の概要の決定
会社名、会社の目的(事業内容)、本店所在地、社員(代表社員)、資本金の額、決算期など、合同会社設立に必要な事項を決定したうえで、定款その他の必要書類を作成します。
必要事項の決め方については、司法書士にご相談いただければ詳しくご説明しますので、ご相談前の事前準備は不要です。また、合同会社設立のための定款その他の書類作成も、すべて司法書士が行いますので、難しい手続きはありません。
2-2.商号の調査
商号とは、会社の名前(社名)のことです。現在は類似商号規制が廃止されているため、本店所在地において同一の商号が登記されている場合などを除き、新たに設立する会社の商号は自由に決めることができます。
もっとも、他の会社と誤認されるおそれのある商号は好ましくありません。そのため、ご希望の商号と類似する商号が、すでに登記されていないかを確認します。合同会社の代表者印は、この調査が終わってから作成するようにしてください。
2-3.金融機関での出資金の払込み
代表者個人名義の預金口座に、出資金の払込みを行います。合同会社設立の登記申請をする際には、払込みがされたことを証明するため、預金通帳の写し(コピー)を提出します。
・払い込みがあったことを証する書面(払込証明書)に使用する通帳について
2-4.登記申請
司法書士が代理人として、法務局(登記所)へ登記申請を行います。法務局へ会社設立の登記申請書などを提出した日が、会社の設立日(創立記念日)となります。登記申請から通常2週間ほどで登記が完了し、登記事項証明書(登記簿謄本)や印鑑証明書を取得できるようになります。
3.合同会社設立登記の費用
・司法書士報酬 66,000円(消費税10%込)
合同会社設立にかかる費用の総額は、実費である登録免許税60,000円と司法書士報酬66,000円の合計126,000円です。なお、登録免許税は資本金の額の1,000分の7ですが、その金額が60,000円に満たない場合には、60,000円となります。
合同会社を設立する際には、公証人による定款認証が不要であり、登録免許税も低額であるため、株式会社設立に比べて設立費用を大幅に抑えることができます。とくに当事務所では、設立費用を低く抑えられるという合同会社の利点を最大限に生かすため、司法書士報酬についても比較的低額に設定しております。
さらに、当事務所では電子定款の作成に対応しているため、定款に貼付すべき収入印紙40,000円が不要です。そのため、ご自身で合同会社設立手続きを行う場合に比べて、実費を節約することができます。
なお、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)は1通490円、印鑑証明書は1通500円の実費が別途必要となります。これらについては、必要通数のみ実費にて申し受けます。
4.電子定款について
合同会社を設立するには、商号(社名)、本店、目的(事業内容)、社員(出資者)など、会社の基本事項を定めた定款を作成する必要があります。
合同会社の定款には、通常、収入印紙4万円を貼付しなければなりません。しかし、定款を紙で作成するのではなく、電子文書(PDFファイル)により作成した場合には、この収入印紙が不要となります。
もっとも、PDFファイルによる電子定款を作成する場合には、電子署名を行うための準備が必要であり、そのためには手間も費用もかかります。そのため、電子定款を作成することだけを目的として、電子署名ができる環境を新たに整えることは、あまり現実的ではないかもしれません。
定款作成および電子署名にかかる費用も、上記の司法書士報酬に含まれています。そのため、手続きに要する手間や費用を総合的に考慮すると、合同会社設立については、ご自身で登記を行うよりも、司法書士に依頼した方がよいと判断される場合も多いでしょう。
なお、当事務所に合同会社設立手続をご依頼いただいた場合には、司法書士が代理人として電子定款を作成し、電子署名を行います。具体的には、定款の末尾に次のような記載をしたうえで、電子署名を行います。
以上、○○合同会社を設立するため、社員○○○○の定款作成代理人である司法書士高島一寛は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。
会社設立の管轄法務局について
合同会社などの会社設立登記は、設立する会社の本店所在地を管轄する法務局に対して申請します。
現在では、県内全域をその県の法務局本局が管轄していることも多く、たとえば千葉県については、県内全域が千葉地方法務局(千葉市中央区中央港1丁目11番3号)の管轄となっています(他の都道府県については、法務局の管轄案内ページでご確認ください)。
そのため、千葉県松戸市に合同会社を設立する場合であっても、松戸市内にある法務局(千葉地方法務局松戸支局)で会社設立登記の申請をすることはできません。その意味では、ご自身で会社設立登記を行う場合、以前よりも手間がかかると感じられるかもしれません。
もっとも、司法書士が合同会社などの会社設立登記を行う場合には、オンラインによる登記申請をするのが通常です。そのため、管轄法務局へ出向く必要はありません。具体的には、司法書士事務所からオンラインで登記申請を行い、必要書類は管轄法務局へ郵送します。
とくに合同会社の設立登記では、公証人による定款認証が不要です。そのため、日本全国どこに本店を置く合同会社を設立する場合であっても、追加費用がかかることは通常ありません。合同会社設立登記のことなら、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。会社法人登記の専門家である司法書士が対応いたします。
ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ
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