遺言による相続登記のご相談は千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ

遺言書による相続登記の申請書・委任状の記載例を掲載。必要書類や検認の要否、登録免許税、自分で申請する場合の書き方を解説します。千葉県松戸市・松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所。

遺言による相続登記の申請書、委任状、必要書類

(最終更新日:2026年10月8日)

遺言により、相続人に不動産を「相続させる」旨が定められている場合には、その遺言書を添付して相続登記の申請を行います。有効な遺言に基づいて登記をする場合、その不動産について相続人による遺産分割協議を行う必要はありません。

登記申請に添付する戸籍関係の書類として必要なのは、被相続人の死亡と、不動産を取得する方が相続人であることを証明する戸籍謄本などです。法定相続人全員を明らかにするための戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)は不要です。

そのため、遺言書による相続登記では、遺産分割協議による場合などと比べて必要書類が少なく済むことが多いのですが、遺言書の種類によっては家庭裁判所での検認手続きが必要となります。公正証書遺言および法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言書については検認は不要です。保管制度を利用している場合には、法務局が交付する「遺言書情報証明書」を使用します。

このページでは、「遺言書による相続登記」について解説しています。遺産分割協議による場合、法定相続による場合は、次のそれぞれのページをご覧ください。

・遺産分割協議による相続登記申請書(必要書類、委任状)
・法定相続による相続登記申請書(必要書類、委任状)


なお、相続登記の手続きを司法書士にご依頼いただく場合、登記申請書や委任状の作成は司法書士が行いますので、相続人の方がこれらの書類をご自身で作成する必要はありません。遺言による相続登記の手続きなら、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談ください。

相続登記(不動産の名義変更)の全体解説はこちら

相続登記 | 松戸 高島司法書士事務所

※手続きの流れ・必要書類・注意点・費用などを詳しく解説しています。

1.登記申請書記載例(遺言書による相続登記)

不動産登記申請書は、A4用紙に横書きで作成します。申請書が2枚以上になる場合は、用紙のつづり目に契印が必要です。

以下は、書面で申請する場合の記載例です。松戸の高島司法書士事務所では、相続登記などの不動産登記を申請する際には、通常、オンライン申請を行っています。

なお、以下は令和8年10月5日以降に申請する場合の記載例です。本例では、検索用情報として追加する氏名の振り仮名、生年月日、メールアドレス、国籍等の記載を省略しています。実際の申請に当たっては、法務省の「検索用情報の申出について」もご確認ください。

登記申請書

登記の目的 所有権移転

原因 令和8年○月○日  相続

相続人(被相続人  松戸一郎)
    千葉県柏市柏一丁目1番○号
    松戸 花子

添付書類 登記原因証明情報 住所証明情報 国籍等を証する情報 代理権限証明情報

令和8年○月○日申請  千葉地方法務局松戸支局  御中

代理人 千葉県松戸市松戸○番地の1
    司法書士 市川 太郎  (印)

連絡先の電話番号 047-703-××××

課税価格 金1,000万円

登録免許税 金4万円

不動産の表示

不動産番号  04020001×××××
所在  松戸市松戸
地番  1176番2
地目  宅地
地積  100.00平方メートル

不動産番号 04020001×××××
所在  松戸市松戸1176番地2
家屋番号  1176番2
種類  居宅
構造  木造瓦葺2階建
床面積  1階50.00平方メートル
2階50.00平方メートル

登記申請書の記載についての注意事項

1.登記の目的

被相続人が単独で所有している場合には「所有権移転」と書きますが、共有であれば「(被相続人の氏名)持分全部移転」となります。本例であれば、松戸一郎持分全部移転となるわけです。

2.原因

相続が開始した日(被相続人の死亡の日)を記載します。

3.相続人

被相続人の名前をカッコ書きした後に、不動産を相続する方の住所氏名を記載します。住所は、住民票に記載されているとおり正確に書かなければなりません。もしも、2名以上の共有名義で登記する場合には、次のように氏名の前に持分を書きます。

相続人(被相続人  松戸一郎)

千葉県野田市○○町一丁目1番○号

持分2分の1 流山 太郎

千葉県我孫子市○○町一丁目1番○号

持分2分の1  市川  花子

4.添付書類

・登記原因証明情報

遺言書、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)、不動産を取得する方が被相続人の相続人であることを証明する戸籍謄本などです。

相続人の戸籍謄本は、被相続人が死亡した日以後に発行されたものが必要です。被相続人との続柄や相続関係に応じて、その他の戸籍謄本などが必要になる場合もあります。なお、被相続人の死亡を証明する戸籍謄本と重複するものは、重ねて用意する必要はありません。

公正証書遺言および法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言書を除き、家庭裁判所の検認済証明書付きの遺言書が必要です。法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合には、法務局が交付する「遺言書情報証明書」を使用します。この場合、家庭裁判所での検認は不要です。

・住所証明情報

不動産を相続する方の住所を証明するための、住民票の写し、または戸籍の附票の写しです。特に有効期限は定められていませんが、現在の住所が確認できるものをご用意ください。住民票の写しは、マイナンバーの記載がないものを使用します。

・国籍等を証する情報

令和8年10月5日以降に登記申請をする場合には、不動産を相続する方の国籍等を証する情報が必要です。

日本国籍の方については、登記原因証明情報として添付する相続人の戸籍謄本を、国籍等を証する情報としても使用できます。この場合、国籍の証明のために別の書類を用意する必要はありません。また、本籍の記載された住民票の写しや戸籍の附票の写しなどを使用することもできます。

外国籍の方については、国籍または地域が記載された住民票の写しなどを使用します。

・代理権限証明情報

司法書士などの代理人に登記申請を依頼する場合の委任状です。代理人により登記申請をする場合に、添付書類として「代理権限証明情報」を記載します。相続人本人が申請する場合には、委任状は不要です。

・その他

登記簿上の住所と戸籍謄本に記載された本籍が異なる場合には、登記簿上の所有者と被相続人が同一人であることを証明するため、本籍の記載のある住民票の除票、または戸籍の附票などを添付します。同一人であることが証明できれば足り、その証明のために住所の変更経緯をすべて明らかにする必要はありません。

添付書類について詳しくは、相続登記の添付書類(遺言書がある場合)をご覧ください。

5.代理人

代理人により登記申請をする場合には、代理人の住所・氏名を記載し、押印します。相続人が自分で登記申請をする場合の記載例は次のとおりで、相続人の氏名の後に押印します。この場合、添付書類に「代理権限証明情報」は記載しません。

登記申請書

登記の目的 所有権移転

原因 令和8年○月○日  相続

相続人(被相続人  松戸一郎)

千葉県柏市柏一丁目1番○号

松戸 花子 (印)

連絡先の電話番号 047-703-○○○○

添付書類 登記原因証明情報 住所証明情報 国籍等を証する情報

令和8年○月○日申請 千葉地方法務局松戸支局  御中

課税価格 金1,000万円

登録免許税 金4万円

不動産の表示 (省略)

※この記載例でも、検索用情報として追加する氏名の振り仮名、生年月日、メールアドレス、国籍等の記載を省略しています。

6.課税価格、登録免許税

課税価格は、不動産の固定資産評価額を基に計算します。登記申請をする年度の固定資産評価証明書などにより確認し、1,000円未満の金額を切り捨てます。同じ申請書で複数の不動産を申請する場合には、評価額を合計した後に端数を切り捨てます。共有持分を相続する場合には、その持分に相当する価額を基に計算します。

登録免許税額は、原則として課税価格の1000分の4(0.4%)です(100円未満の金額は切り捨て)。免税措置が適用される場合を除き、計算した税額が1,000円未満となるときは、1,000円となります。

なお、土地の相続登記については、一定の要件を満たす場合に登録免許税の免税措置が適用されます。詳しくは、法務局の「相続登記の登録免許税の免税措置について」をご覧ください。

7.不動産の表示

不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)に書かれているとおり正確に記載します。マンション(敷地権付区分建物)の場合の記載例は次のとおりです。

不動産の表示

一棟の建物の表示
所在     我孫子市我孫子一丁目1番地1
建物の名称  我孫子マンション
専有部分の建物の表示
不動産番号  04240012×××××
家屋番号   我孫子一丁目1番1の1000
建物の名称  1000
種類     居宅
構造     鉄筋コンクリート造1階建
床面積    20階部分 100.00㎡
敷地権の表示
符号     1
所在及び地番 我孫子市我孫子一丁目1番1
地目     宅地
地積     30,000.00㎡
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 4000000分の10000

(注)登記事項証明書の表題部(一棟の建物の表示)に「建物の名称」(本例では我孫子マンション)が記載されている場合には、その名称を記載することで、一棟の建物の「構造」「床面積」を省略できます。建物の名称が登記されていなければ、「構造」「床面積」も記載します。

2.委任状記載例(相続を原因とする所有権移転登記)

登記申請の委任状は、対象となる不動産や登記の内容、代理人に委任する事項を明確に記載することが大切です。また、登記識別情報通知書を代理人が受領する場合には、委任状にその受領権限も記載します。

不動産の表示は、下記の記載例のように、不動産番号と所在・地番・家屋番号などにより記載することもできます。書き方が分からないときは、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されているとおり、正確に記載するのが確実です。

委任状

千葉県松戸市松戸○番地の1
司法書士 市川 太郎

私は、上記の者を代理人と定め、下記の不動産登記申請に関する一切の権限及び登記識別情報通知書を受領する権限を委任する。

1.登記の目的 所有権移転

2.原因 令和8年○月○日 相続

3.相続人 (被相続人  松戸一郎)
千葉県柏市柏一丁目1番○号
松戸 花子

4.不動産の表示  後記の通り

令和8年○月○日

委任者 千葉県柏市柏一丁目1番○号
松戸  花子  (印)

不動産の表示

不動産番号  04020001×××××
松戸市松戸1176番2の土地

不動産番号  04020001×××××
松戸市松戸1176番地2  家屋番号  1176番2の建物


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相続登記(不動産の名義変更)全般についての解説などは、こちらのページをご覧ください。

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