甥(姪)にすべての遺産を相続させる遺言
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甥(姪)に全ての遺産を相続させる遺言
(最終更新日:2025年10月8日)
(質問)
私は配偶者も子もおらず、両親・祖父母・兄弟姉妹もすでに他界しています。
そのため、法定相続人は甥や姪になります。
甥や姪は複数いますが、特に世話になった弟の長男にすべての財産を相続させたいと思っています。
このような遺言は可能でしょうか。
(回答)
はい、可能です。
特定の甥(姪)に全財産を相続させたい場合は、遺言書を作成し、次のような内容を記載します。
「遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、甥であるA(平成○年○月○日生)に相続させる。」
このように明記することで、その甥に遺産のすべてを相続させることができます。
■ 甥・姪には遺留分がない
法定相続人が甥・姪である場合、遺留分(いりゅうぶん)は認められていません。
したがって、「すべての財産を特定の甥(または姪)に相続させる」という遺言がある場合、その他の甥や姪は遺産に対して一切の権利を主張することはできません。
■ 遺留分が認められるのは誰か
遺留分が認められるのは、以下の法定相続人に限られます。
・配偶者
・直系尊属(父母など)
・子またはその代襲相続人(孫など)
したがって、これらの相続人がいる場合には、たとえ遺言によって「特定の相続人に全財産を相続させる」と定めても、他の相続人は遺留分侵害額請求によって一定の権利を行使することが可能です。
しかし、甥・姪が法定相続人である場合には、遺留分制度の適用対象外となるため、遺言者の意思がそのまま尊重されます。
■ なぜ甥・姪に遺留分がないのか
甥や姪は、被相続人の兄弟姉妹の子にあたります。つまり、血縁関係としては比較的遠い親族に位置づけられます。
そのため、立法上も「遺言者の意思を優先すべき」との考え方が採られ、甥や姪には遺留分が認められていません。
簡単に言えば、「遺言者が望まない者にまで財産を渡す必要はない」とする趣旨です。
■ 遺言書作成の方法と注意点
遺言書を作成する場合は、公正証書遺言にすることをおすすめします。
公証人が関与して作成するため、形式上の不備や紛失・改ざんのリスクがなく、相続開始後に家庭裁判所での検認手続きも不要です。
もっとも、自筆証書遺言であっても、法律の定める方式に従って作成されていれば、その効力は公正証書遺言と同じく有効です。
自筆証書遺言を作成する際は、内容をすべて自筆で記載し、日付・署名・押印をする必要があります。
これらの要件を満たさなければ、形式不備により無効となるおそれがあるため注意が必要です。
また、保管方法にも十分な配慮が求められます。
遺言書を相続させる甥に預けておく方法のほか、法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用することもできます。
この制度を利用すれば、公正証書遺言と同様に検認手続きが不要となるため、安全かつ確実に遺言内容を実現できる点が大きなメリットです。
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松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記、遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。
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