婿養子の義父母への相続権(相続分) | 松戸の高島司法書士事務所

(質問) 私は結婚するときに婿養子として妻の家に入りました。義父が亡くなったときには、婿養子も相続人の一人になると思いますが、妻やその兄弟姉妹と、私との間で相続分には違いがあるのでしょうか? (回答) 婿養子とは、一般に・・・

婿養子の義父母に対する相続権

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婿養子の義父母に対する相続権

(最終更新日:2025年10月8日)

(質問)
私は結婚の際に婿養子として妻の家に入りました。
義父が亡くなったときには、婿養子も相続人の一人になると思いますが、妻やその兄弟姉妹と私との間で、相続分に違いはあるのでしょうか


(回答)
「婿養子」とは、一般に婚姻と同時に配偶者(妻)の両親と養子縁組をすることを指します。
養子は養親の法定相続人となりますから、ご質問のケースでは、相談者様が義父(妻の父)の相続人となるのは当然のことです。

また、実子と養子の間に相続分の違いはありません
したがって、法定相続人が実子(妻)と養子(相談者様)の2人であれば、それぞれの法定相続分は2分の1ずつです。

養子だから相続分が少ないということはなく、逆に婿養子として家を継いだからといって相続分が多くなることもありません。
法律上、実子と養子は同等の相続権を持つというのが原則です。


ところで、「婿入りする」という表現が使われることがあります。これは法律上の制度ではなく、明確な定義も存在しません
一般的には、妻の姓(名字)を名乗るが、妻の両親と養子縁組はしないことを指す場合が多いようです。

さらに、「婿に入る」という表現には、妻の両親と同居するという意味合いを含むこともあります。

しかし、このような考え方は、1947年(昭和22年)の民法改正以前に存在した「家制度」の名残といえます。
現在は、結婚する際に「どちらの家に入るか」を決める制度はなく、単に夫婦のどちらの姓を名乗るかを選択するだけです。
つまり、「嫁入り」や「婿入り」という区別は、法的には意味を持たないのです。


したがって、「婿入り」したからといって、実の両親(父母)に対する相続権が失われることはありません
また、妻の姓を名乗ったからといって、妻の家を継ぐ権利(相続権)が自動的に発生するわけでもありません
妻の両親と正式に養子縁組をしなければ、相続人にはならないという点に注意が必要です。


よって、妻の家を継ぎ、お墓を守るなど、家督を承継する意図がある場合には、単に「婿入り(妻の姓を選択する)」するだけでなく、「婿養子(妻の両親と養子縁組をする)」になることが必要でしょう。

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