相続人による所有権保存登記
相続人による所有権保存登記をする必要があるのは、表題部所有者が所有権保存登記をせずに死亡している場合など特別なケースに限られます。
相続があったときに通常おこなうのは、相続を原因とする所有権移転登記(相続登記)です。所有権保存登記、所有権移転登記のいずれについても、不動産登記の専門家である司法書士に依頼して手続きをおこなうのが通常です。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、相続登記やその他の不動産手続きを多数取り扱ってまいりました。難しい相続登記のことでも安心して松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。
以下は、相続人による所有権保存登記について解説しています。司法書士に手続きを依頼する場合にはとくに必要のない情報となりますので、興味のある方のみお読みください。
相続人による所有権保存登記
相続により建物の所有権を取得したとき、所有権保存の登記がされていない場合には、相続人による所有権保存登記をすることができます。
建物を新築したときには、その所有権を取得したときから1か月以内に表題登記を申請しなければなりません。この表題登記をすることにより、表題部に所有者の氏名および住所が登記されます。
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない(不動産登記法47条1項)。
その後、上記の所有者(表題部所有者)により所有権保存登記をおこなうのが通常ですが、所有権保存の登記をしないまま表題部所有者が死亡しているときには、相続人により所有権保存登記がおこなえるということです。
不動産登記法第74条(所有権の保存の登記)
所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
1 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
(以下省略)
なお、所有権保存の登記をしたときには、表題部所有者に関する登記事項は抹消されます(不動産登記規則第158条)。
相続人による所有権保存登記の登記申請書は次のようになります(概要のみ抜粋)。相続人からの登記申請であっても、いわゆる相続登記(相続による所有権移転登記)とは違い、所有権保存登記をおこなうわけです。
相続証明書となるのは、被相続人の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、遺産分割協議書など、相続による所有権移転登記の場合と同様です。遺産分割協議によるのであれば、誰がその建物の所有権を取得したのかを明らかにした上で、その相続人から登記申請をします。
登記申請書
登記の目的 所有権保存
申請人 (被相続人 甲野 一郎)
東京都豊島区西池袋一丁目○番○号
甲野 花子
添付情報 相続証明書 住所証明書 代理権限証書
令和○年○月○日 法第74条第1項第1号申請
(以下省略)
松戸市の相続登記のご相談なら
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記、遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。
これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,200件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2023年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。
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