代襲相続と遺留分の関係 | 松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)

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代襲相続と遺留分の関係

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1.代襲相続が生じるとき

2.代襲相続人の遺留分

3.遺留分侵害額請求の可能性

4.相続対策における注意点

5.専門家への相談をおすすめします

1.代襲相続が生じるとき

(最終更新日:2025年10月8日)

代襲相続とは、本来の相続人となるべき人が相続の開始以前に死亡していた場合、その人の子などが代わって相続人となる制度です(民法887条2項)。

たとえば、祖父が亡くなったときに、相続人となるはずだった父がすでに亡くなっていた場合には、父の子、すなわち孫が代襲相続人として祖父の財産を相続します。

(子及びその代襲者等の相続権)

民法第887条 被相続人の子は、相続人となる。

2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条(相続人の欠格事由)の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

2.代襲相続人の遺留分

代襲相続人は、代襲の対象となった相続人(例:父)と同じ割合の相続分と遺留分を承継します。

たとえば、祖父の相続人が祖母と子(父)の二人であるケースで、父が祖父の生前に亡くなっていた場合、孫が父に代わって相続人となります。
この場合、孫は父の相続分(1/2)を引き継ぎ、その1/2に応じた遺留分を有することになります。

したがって、代襲相続人である孫にも遺留分が認められるという点は、相続対策を行ううえで重要です。

3.遺留分侵害額請求の可能性

遺言によって「すべての財産を特定の相続人や孫に相続させる」と定めていた場合でも、代襲相続人には遺留分があるため、他の相続人が遺留分侵害額請求を行う可能性があります。

特に、祖父が「現存する子(父の兄弟)に全財産を相続させる」と遺言していたとしても、父の代襲者である孫が存在すれば、その孫は遺留分を侵害された相続人として請求を行うことができるのです。

4.相続対策における注意点

代襲相続が生じる場合、

  • 遺言書の作成時に、代襲相続人の存在を考慮すること
  • 遺留分を侵害しないよう財産配分を設計すること

が重要になります。

また、複数世代にわたる相続関係では、被相続人の死亡時点だけでなく、相続人の生死や家族構成の変化にも注意を払う必要があります。

5.専門家への相談をおすすめします

代襲相続や遺留分が関係するケースでは、相続人の確定や登記手続などが複雑になるため、司法書士や弁護士など相続の専門家にご相談ください

松戸の高島司法書士事務所では、代襲相続や数次相続を含む複雑な相続登記にも多数の実績があります。遺言書作成や生前贈与を含めた相続対策も、どうぞお気軽にご相談ください。

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