2019年5月の記事一覧
法定相続人とは | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所
法定相続人とは、法律により規定された、被相続人(亡くなった人)の権利や義務を相続する人のことです。相続人の範囲や、その法定相続分は、民法で定められています。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
遺言執行者とは | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所
遺言執行者が指定されていれば、遺贈による不動産の名義変更(所有権移転登記)、銀行等の預貯金の払戻(解約)手続、株式・ゴルフ会員権の名義変更、生命保険の受取人の変更などを、遺言執行者により行うことができます。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
東京法務局のご案内(千代田区,中央区,文京区) | 松戸の高島司法書士事務所
東京法務局(本局)の所在地、電話番号、地図など。東京都千代田区,中央区,文京区などを管轄する法務局です。
夫婦関係に関する手続(離婚調停、財産分与・慰謝料請求) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
夫婦関係調整調停(離婚)、財産分与・慰謝料請求調停など。家庭裁判所へ提出する書類の作成を司法書士にご依頼いただけます。松戸駅徒歩1分、千葉県松戸市の高島司法書士事務所。
遺留分とは | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所
一定の相続人には、被相続人の意思に関わらず、最低限の相続分を受け取る権利が与えられています。これを遺留分といいます。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
水戸地方法務局取手出張所のご案内 | 松戸の高島司法書士事務所
水戸地方法務局取手出張所の所在地、電話番号、地図など。取手市、牛久市、守谷市、つくばみらい市、常総市(下妻支局の管轄を除く)を管轄する法務局(登記所)です。
不動産登記(所有権移転、名義変更、抹消登記)| 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
司法書士は不動産登記のスペシャリストです。相続、贈与、財産分与などによる不動産の名義変更、抵当権抹消登記などについてお気軽にお問い合わせください。松戸駅徒歩1分、千葉県松戸市の高島司法書士事務所。
遺贈(包括遺贈と特定遺贈) | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所
遺贈とは、遺言により遺言者の財産を贈与することで、財産を譲り受ける方を受遺者といいます。遺贈は、包括遺贈と、特定遺贈に分けられます。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
東京法務局豊島出張所のご案内(豊島区) | 松戸の高島司法書士事務所
東京法務局豊島出張所の所在地、電話番号、地図など。東京都豊島区を管轄する法務局(登記所)です。
取締役会・監査役設置会社の定め廃止の登記 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
株式会社の取締役を1名とし、監査役を置かなくすることができます。そのためには、株主総会での決議後に、取締役会設置会社、監査役設置会社の定めの廃止登記をします。
熟慮期間(相続放棄、承認) | 松戸の高島司法書士事務所
単純承認、限定承認、相続放棄のいずれを選択するかを考えることができる「3ヶ月間」のことを熟慮期間といいます。そして、熟慮期間がいつからはじまるか(起算点)については、次のとおりです。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。