ご依頼の流れ(抵当権抹消登記の場合)

(最終更新日:2025年9月9日)
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)に抵当権抹消登記をご依頼いただく場合の手続きの流れは、次のとおりです。
当事務所での手続きは、長くても30分程度で完了します。その後の登記申請の手続きはすべて司法書士にお任せいただけますので、登記完了までお待ちいただくだけで結構です。
手続き全般についての詳細は、抵当権抹消登記のページをご覧ください。
ご依頼の流れ(抵当権抹消登記の場合)
(2) 登記費用のお見積もり
(3) 委任状への署名押印
(4) 登記費用のお支払い
(5) 登記完了書類のお渡し
1.抵当権抹消登記のご依頼の流れ
(1) ご予約のうえ、当事務所までお越しください
事前にご予約のうえ、当事務所までお越しください(「ご相談予約・お問い合わせ」のページはこちらです)。
お越しいただく際に必要なものは、金融機関などから受け取った書類一式のほか、印鑑とご本人確認書類(運転免許証、またはマイナンバーカード)です。印鑑は実印でなく、認印で構いません(シャチハタなどのゴム印は不可)。
抵当権抹消登記に必要な書類は主に次のとおりですが、金融機関から交付された書類一式に含まれているのが通常です。
1.抵当権の登記済証(抵当権設定契約証書など)、または登記識別情報通知
2.登記原因証明情報(解除証書、放棄証書など)
3.代理権限証書(委任状)
(2) 登記費用のお見積もり
必要書類が揃っていることを確認したうえで、登記費用のお見積もりをいたします。当事務所に依頼するかどうかは、お見積もりをご覧いただいた後にご検討ください。
お見積もりは無料ですので、ご依頼に至らなかった場合でも費用をご請求することはありません。また、お見積もり後に当事務所から営業のご連絡を差し上げることもありませんので、ご安心ください。
登記費用の目安については、「抵当権抹消」のページにある、抵当権抹消登記の費用(司法書士報酬)をご覧ください
(3) 委任状への署名押印
手続きをご依頼いただく際には、当事務所でご用意する委任状(登記申請用)に署名押印をいただきます。あわせて、ご本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)のご提示をお願いしております。
(4) 登記費用のお支払い
登記費用のお支払いは、現金または銀行振込にて承ります。
現金の場合はその場でお支払いいただき、領収証をお渡しします。お振込みの場合は、ご入金の確認後に登記申請をおこないます。
委任状への署名押印と費用のお支払いが済めば、事務所での手続きは完了です。ここまでにかかる時間は、長くとも30分程度です。
以降は司法書士がすべての登記手続きを代行いたしますので、ご自身で書類を作成したり、法務局へ提出に行く必要は一切ありません。
(5) 登記完了書類のお渡し
登記が完了しましたら、登記完了証や登記事項証明書(登記簿謄本)などをお渡しします。通常は書留郵便でご自宅へお送りしておりますが、当事務所まで直接お越しいただいても構いません。書類をお受け取りいただいた時点で、手続きはすべて完了となります。
2.登記名義人住所変更の登記が必要な場合
住宅ローンの借入時に作成した抵当権設定契約証書(書類の標題は異なることもあります)に書かれている住所と、現住所とが異なる場合、抵当権抹消登記の前に登記名義人住所変更の登記が必要となることがあります。
住宅ローン契約時に作成した抵当権設定契約証書(書類の名称は異なる場合があります)に記載されている住所と現住所が異なる場合は、抵当権抹消登記の前に「登記名義人住所変更」の登記が必要となることがあります。
また、結婚などで氏名が変更されている場合には、登記名義人氏名変更登記も必要です。
このような場合、住所(氏名)変更登記のための書類や費用が追加で必要となります。当事務所では必ず事前にお見積もりをいたしますので、後から予想外の費用が発生することはありません。どうぞご安心ください。
ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。
すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。
ご相談は完全予約制です
当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。
※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。
ご予約方法
ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。
フリーダイヤル:0120-022-918
※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。
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