相続登記(名義変更)のご相談は松戸の高島司法書士事務所へ

「不動産の名義変更をする必要があるのだがどうしたらよいのか分からない」という方は、このページだけお読みくだされば「相続による名義変更手続きは誰に頼んだら良いのか?」「どんな書類が必要なのか?」「費用はどれくらいかかるのか?」お分かりいただけます。相続登記のことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

わかりやすい相続登記

スマホ対応の新サイトはこちら → 相続登記の相談室 | 高島司法書士事務所

相続があったので、不動産の名義変更が必要なのだが、どうしたらよいか分からない」とお困りのときは、このページだけお読みくだされば大丈夫です。

相続による登記(名義変更)手続きは誰に頼んだら良いのか?」、「どんな書類が必要なのか?」、「費用はどれくらいかかるのか?」などについて、相続登記の専門家である司法書士がわかりやすく説明しています。


  1. 相続登記とは
  2. どこに頼めば良いのか(相続登記は自分でできる?)
  3. 相談するには何が必要?
  4. 相続登記にかかる費用は?

1.相続登記とは

相続登記とは、不動産を所有している方が亡くなられたときに、登記されている不動産所有者を、相続人の名義に変更するための手続きです。

相続登記には、いつまでにしなければならないという期限は無く、現時点では相続登記をおこなうことも法律による義務とはなっていません(今後は相続登記が義務化される見込み)。

けれども、自宅不動産を相続した場合などでは、いつかは必ず登記が必要になるはずです。そして、先延ばしにしていると手続きが大変になることもありますから、早めにおこなっておくべきです。

目次に戻る

2.どこに頼めば良いのか(相続登記は自分でできる?)

相続登記は、不動産を相続する相続人が申請人となり、その不動産の所在地を管轄する登記所(法務局)で手続きをします。

法務局での相続登記手続きは、専門家に依頼せずに、相続人がご自分でおこなうことも可能ではあります。法務局での無料相談もありますから、ご自分で手続きしたいと思う方はいちど相談に行ってみるのも良いでしょう。

ただし、自分で相続登記をするには、平日の昼間に何度も法務局まで足を運ぶことになるはずです。また、手続きに必要な戸籍(除籍、原戸籍)謄本などの収集も、ご自分でおこなうのは非常に大変だと思われます。

そのため、相続登記の手続きは不動産登記の専門家である司法書士に依頼するのが通常です。

司法書士に頼めること

司法書士ができるのは、法務局での相続登記手続きだけではありません。

遺産分割協議書の作成、除籍謄本などの収集、相続人間の調整といった、相続登記に必要なすべての手続きを、司法書士におまかせいただくことができます(相続人の間に争いがある場合を除く)。

したがって、相続登記をする際には、はじめから司法書士事務所にお越しいただければ、安心してすべての手続きをおまかせいただけるわけです。

なお、高島司法書士事務所では、相続登記を原則としてオンライン申請によりおこなっています。不動産所在地の法務局へ出向く必要はありませんから、全国どこにある不動産の相続登記でもご依頼いただけます(遠方だからといって、追加費用がかかることはありません)。

目次に戻る

3.相談するには何が必要?

司法書士に相続登記の相談をするとき、最初はなんの準備しなくとも差し支えありません。手ぶらで事務所へお越しいただければ、司法書士が一から分かりやすくご説明します。

それでも、事前にご準備をいただける場合には、次のものをお持ちくださると手続きがスムーズに進みます。

当事務所ではご依頼いただく前に必ず登記費用のお見積もりをしています。正式に依頼するかは見積もりをご覧いただいてからで結構ですし、ご相談およびお見積もりだけでしたら一切の費用はかかりません。

(1) 固定資産税の納税通知書(または、固定資産評価証明書)

登記費用のお見積もりをするのに必要ですので出来ればお持ちください。固定資産税の納税通知書は毎年春にご自宅へ送られてきているはずです。また、固定資産評価証明書は市区町村役場(東京23区は都税事務所)で取れますが、本人確認書類と相続人であることがわかる戸籍謄本なども必要になります。

(2) 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本

被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本については、出生にさかのぼるすべての除籍謄本(改製原戸籍)が必要となります(遺言による相続の場合などを除く)。全部をご自分で取得するのは大変なので、死亡の記載のある戸籍謄本だけご用意いただき、その他は司法書士におまかせいただくのが通常です。

(3) 被相続人の除住民票(または、戸籍の附票)

除住民票は本籍地の記載を省略しないでください。除住民票は最後の住所地、戸籍の附票は本籍地のある市町村役場で取得できます。

(4) 相続人全員の戸籍謄本、住民票

遺言書により相続登記をする場合、戸籍謄本、住民票ともに不動産を相続される方のものだけで足りることもありますので、くわしくはお問い合わせください。また、住民票は本籍地の記載を省略しないでください。この他に、遺産分割協議による相続登記の場合では、相続人全員の印鑑証明書が必要となります。

相続登記の必要書類についてさらに詳しくお知りになりたい方は、相続登記の必要書類のページをご覧ください。

目次に戻る

4.相続登記にかかる費用は?

相続登記にかかる費用には、登録免許税などの実費と、司法書士報酬があります。

(1) 相続登記にかかる実費

実費のうち金額が大きいのは登記をするためにかかる登録免許税で、不動産の固定資産評価額の0.4%です。たとえば、固定資産評価額が1000万円なら登録免許税の金額は4万円となります。

その他の実費は、登記事項証明書(1通480円)、戸籍謄本(1通450円)、住民票(1通300円)の取得費用などですから金額としては大きくありません。

(2) 司法書士費用(報酬)

司法書士費用(報酬)については個々のケースにより異なりますが、ご自宅不動産(土地および建物、またはマンションの1室)の相続登記であれば、遺産分割協議の作成なども含めた総額で6,7万円程度に収まることが多いです。

この他に、戸籍謄本などの取り寄せを代行する場合には、1通あたり1,080円の手数料をいただいています。

(3) 相続登記にかかる費用の総額

相続登記にかかる費用は上記がすべてなので、ご自宅の相続登記を当事務所にご依頼いただいた場合には、登録免許税などの実費と司法書士費用の総額で10万円以内か、高くても10万円台前半になることがほとんどです

ご相談にお越しになった方に伺うと「不動産の名義変更をするには20,30万円はかかるらしい」と聞いたというお話もよくあります。しかし、都市部にある相当な豪邸でも無い限り、自宅不動産の相続による名義変更登記において、そのような高額な費用がかかることは無いはずです。

もしも、実際にそのような価格提示を受けることがあれば、その司法書士に対して、内訳を示した見積もりを出してもらうべきでしょう。当事務所では、ご依頼いただく前に必ずお見積もりをしておりますのでご安心ください。

相続登記の費用についてのさらに詳しくお知りになりたい方は、不動産相続登記の費用のページをご覧ください。

目次に戻る

(ご参考)相続登記についての各種情報

司法書士に相続登記を依頼される場合、これ以降の情報はとくに不要かと思いますが、相続登記について更に詳しくお知りになりたい方は、以下の各ページをご覧になってください。

1.相続登記(相続による不動産の名義変更登記)

相続登記の手続きの流れや、相続登記は誰に頼むべきかなどについて、このページよりも詳しく解説しています。

2.相続登記の必要書類

相続登記の必要書類について、遺言書の有無に応じて詳しく解説しています。印刷するのに便利なPDF形式の文書もご覧になれます。

3.遺産相続の相談は誰にする?

相続登記のご相談、ご依頼は司法書士にすべきですが、それ以外に、弁護士、税理士に相談するのが良い場合などについて解説しています。

4.相続登記のよくある質問

相続登記をするに際して、よく疑問になるであろう事柄について解説しました。ご不明な点については司法書士にお問い合わせください。

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください(予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください)。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません