不動産の生前贈与(親から子へ)
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(公開日:2013年6月27日)
マンションなどの不動産を、親から子へ生前贈与したいとのご相談をよくいただきます。親子ともに元気なうちに生前贈与して名義変更(所有権移転登記)を済ましておくことで、将来への不安を減らしたいと考える方が多いようです。
マンションなど高額な財産を生前贈与する際には、贈与税や将来の相続税など税金のことを事前に検討しておく必要があります。
何の対策をすることもなしに、1,000万円のマンションを親から子へ生前贈与したとすると、231万円の贈与税がかかります(暦年課税)。親から子へマンションを生前贈与し名義変更(贈与による所有権移転登記)をしただけで、231万円もの税金を支払わねばならないのです。
ただし、65歳以上の親から、推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含む)への生前贈与の場合には、暦年課税ではなく相続時精算課税を選択することで、贈与税を支払うことなしに2,500万円までの生前贈与を受けられることがあります。
ここで注意すべきは、相続時精算課税では、相続財産自体が減るわけではありませんから相続税対策にはならないことです。
今後、相続税の税制が改正されることで、相続税の課税対象となる方が大幅に増えると予想されています。マンションなど不動産の生前贈与を受けるときには、贈与税および相続税についてしっかりと考慮しておくべきでしょう。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
マンションなど不動産そのものの生前贈与ではなく、住宅取得資金(マンションなどの購入費用)を生前贈与する場合に受けられる、贈与税非課税の特例があります。
平成26年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金により自己の居住の用に供する一定の家屋の新築もしくは取得などをしたときには、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となるものです。
贈与を受けた年の1月1日の時点で20歳以上であること、贈与を受けた年の合計所得額が2,000万円以下であることなど、さまざまな要件がありますが、平成25年の贈与では最大1,200万円、平成26年では最大1,000万円までが非課税となります。
また、特例を受けられるのは自己の直系尊属からの生前贈与に限られますから、配偶者(妻、夫)の父母などから住宅取得資金の生前贈与を受けたときには非課税の特例の適用を受けることはできません。
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