生前贈与による不動産名義変更のご相談は松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所へ

所有している不動産を、他人へ贈与(無償譲渡)した際に、贈与者から受贈者(譲り受けた人)の名義に変更をするために行うのが、不動産贈与登記(贈与による所有権移転登記)です。不動産(土地、建物、マンション)の贈与は、多くの場合・・・

土地・建物の贈与手続き(登記申請書・委任状の書式)

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(公開日:2012年8月8日)

所有している不動産を、他人へ贈与(無償譲渡)した際に、贈与者から受贈者(譲り受けた人)の名義に変更をするために行うのが、不動産贈与登記(贈与による所有権移転登記)です。不動産(土地、建物、マンション)の贈与は、多くの場合、相続対策の一つとして自らの生前に相続人(配偶者、子、孫など)へ生前贈与を行うために行われるものです。

生前贈与では、相続による場合に比べて、高額な税金(贈与税)がかかることがあるので注意が必要です。不動産贈与登記、および贈与税についての解説は下記リンク先「生前贈与による不動産の所有権移転登記」のページをご覧ください。

生前贈与による不動産の所有権移転登記

不動産贈与登記の手続き

1.贈与契約の成立

不動産に限らず、贈与の効力が生じるには特別な手続きは必要ありません。贈与については、民法で次のとおり規定されています。

民法第549条(贈与)
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

つまり、不動産の所有者が「この不動産を、ただであげる」との意思表示し、相手方が「はい、もらいます」と答えれば、それだけで贈与の効力が生じるわけです。

ただし、贈与契約の成立を明らかにするために、契約書を作成するのが通常ですし、税務署等に対する説明資料とするためにも必ず作っておくべきでしょう。

2.贈与を原因とする所有権移転登記

贈与契約の効力が生じたら、不動産の名義変更登記をします。これが、贈与を原因とする所有権移転登記です。なお、上記のとおり、登記をすることは贈与の効力が生じるための要件ではなく、登記をしなくても贈与は有効に成立しています。

そうはいっても、登記をすることで名義変更をしていなければ、第三者に対してその不動産が自分のものであることを主張できませんから、贈与による所有権移転登記は必ず行うべきものだといえます。

3.贈与の登記の必要書類、登記申請書

不動産贈与の登記は、管轄法務局に登記申請書および必要書類を添付して行います。司法書士に登記を依頼した場合、登記原因証明情報(贈与契約書)、登記申請書、委任状など、法務局へ提出する書類の作成も全て司法書士が行います。

また、登記申請書は司法書士が代理人として作成し、法務局に提出するものですから、ご依頼者が目にすることも通常はありません。したがって、ご依頼者が登記申請書の記載内容について知る必要もないのですが、ご参考までに贈与による所有権移転登記申請書の書式例および解説を掲載しました。

贈与登記申請書・委任状の記載例

司法書士に依頼せず、ご自分で不動産贈与の登記をする際の参考にもなるかと思いますが、実際に登記申請をするにあたっては法務局の相談窓口などで確認を受けることをお勧めします。

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、生前贈与による不動産の所有権移転登記(名義変更)のご相談をうけたまわっています。初回ご相談およびお見積もりは無料ですのでまずはお気軽にご相談ください。

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