法定相続分による単独申請(相続登記) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

被相続人名義の不動産を、法定相続分通りの共有名義で登記するときは、相続人の一人から単独で登記申請することも可能です。つまり、遺産分割についての話し合い(遺産分割協議)が整っていない状況であっても、相続による名義変更登記(・・・

法定相続分による単独申請(相続登記)

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(公開日:2012年4月10日)

被相続人名義の不動産を、法定相続分通りの共有名義で登記するときは、相続人の一人から単独で登記申請することも可能です。つまり、遺産分割についての話し合い(遺産分割協議)が整っていない状況であっても、相続による名義変更登記(所有権移転登記)をしてしまうことが可能なのです。

しかし、法定相続人うちの1人から単独申請によって、共有名義に相続登記してしまう場合に生じる大きな問題があります。それは、相続人の一人から単独で相続登記申請した場合、登記識別情報通知がその単独申請をした申請人にしか発行されないことです。つまり、他の相続人は所有権の登記名義人にはなるものの、登記識別情報通知の交付を受けることはできないのです。

登記識別情報通知は、かつての登記済証(権利証)に代わるもので、不動産の売却や担保権(抵当権)の設定をする際に必要になります。登記識別情報が無いということは、権利証が無いのと同じようなことですから、本人確認情報の作成など余分な手間や費用がかかることになります。よって、法定相続分どおりの登記をする場合であっても、全員が登記申請人になる(または、司法書士への登記申請委任状を出す)ことが必須だと考えるべきです。

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