遺産分割協議書とは
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(公開日:2012年4月9日 最終更新日:2024年8月21日)
法定相続人が複数いる場合は、その法定相続人の全員により遺産をどのように分けるかについての話し合いをします(遺言書がある場合などを除く)。この相続人による話し合いを「遺産分割協議」といいます。
この遺産分割協議には共同相続人の全員が参加することが必要であり、一部の相続人を除外しての遺産分割協議は無効です。
ただし、相続人の中に相続放棄した人がいる場合、相続放棄をした人については遺産分割協議の対象から除外されます(ここでいう相続放棄とは、家庭裁判所への相続放棄申述が受理されている場合に限られます)。
そして、この話し合いによる合意事項を文書にしたのが「遺産分割協議書」です。遺産分割協議書へは、共同相続人の全員が署名押印します。もしも、遺産分割協議書の用紙が複数にわたる場合には割印(契印)をするべきです。また、押印の際の印鑑は実印を使用し、印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書は、不動産の名義変更登記(相続登記)や、銀行預金の引き出し(預貯金の払い戻し)、有価証券や自動車の名義変更などに使用します。遺産分割協議書の記載内容に誤りがあると、遺産分割協議書を作り直して、共同相続人による署名押印が再び必要になることもあります。
そこで、司法書士に不動産の相続登記(名義変更)をご依頼いただいた場合、司法書士が作成した遺産分割協議書に署名押印をいただくのが通常です。もし、相続人ご自身が作成された場合も、共同相続人全員が署名押印する前に、司法書士による確認を受けることを強くお勧めします。
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