相続登記に権利証は不要?
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(公開日:2012年9月19日)
高島司法書士事務所ホームページの『相続登記のよくある質問』に、相続登記に登記済権利証(登記識別情報)は必要?を追加しました。
結論からいえば、売買や贈与などによる登記とは異なり、相続登記においては権利証(登記済証)や、登記識別情報の添付は必要ありません。権利証を添付するのは、登記義務者の登記申請意思の確認のためなので、相続による場合には不要だというわけです。
市川市、鎌ヶ谷市での土地・建物の相続登記手続き
不動産(土地、建物、マンション)の相続登記は、その不動産所在地を管轄する法務局(登記所)で手続きをします。市川市、鎌ヶ谷市、浦安市の管轄法務局は、千葉地方法務局市川支局です。
千葉地方法務局市川支局はJR武蔵野線「市川大野」駅から徒歩15分の少し不便な場所にありますが、司法書士に相続登記をご依頼いただけば法務局へは一度も行く必要がありません。
また、司法書士がご依頼者様の代理人として相続登記手続きをする際も、インターネットによるオンライン申請(または、郵送申請)をしますから法務局に行くことは原則としてありません。よって、全国どこになる不動産についての相続登記であってもご依頼いただけますし、遠方だからといって追加費用がかかるようなこともありません。
したがって、相続登記を依頼する際には、たとえば不動産が市川市や鎌ヶ谷市にあるからといって、地元の司法書士に選ぶ必要性はとくにありません。それよりは、相談や打ち合わせに出向くのに便利な場所にある司法書士事務所を選んだ方が良いでしょう。
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所
高島司法書士事務所は、JR常磐線、新京成線の松戸駅東口から徒歩1分です。松戸駅と市川駅とは、路線バス(京成バス)でも結ばれていますから大変便利です。
当事務所では、平成14年(2002年)の事務所開業以来、土地、建物の贈与、遺贈、相続の登記、また、家庭裁判所での、遺言書検認、特別代理人選任、相続放棄の手続きを多数ご依頼いただいております。
全てのご相談へは、相続手続きについて豊富な経験と実績がある、司法書士の高島が直接ご対応いたしております。ご相談は予約制ですので、まずは、電話またはお問い合わせフォームからご連絡くださるようお願いいたします。
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松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください。
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