相続による権利証の書換(名義変更)
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(公開日:2012年10月17日)
不動産(土地、家屋)を所有しているときには、ご自宅(または貸金庫など)に権利証を保管されているはずです。法律用語では、登記が完了したことを証する書面として「登記済証」といいますが、一般には「権利証」、または「登記済権利証」などと呼ばれることが多いです。
ただし、現在では権利証(登記済証)の制度は廃止され、登記をした際には「登記識別情報」が通知される仕組みに変わっています。
けれども、平成17年の不動産登記法改正以前に発行されている権利証は今後も有効なものであり、お手元にあるのも登記識別情報通知書よりも権利証の方がまだまだ多いはずです。そこで、今回の投稿では主に権利証の用語を使うこととしますが、登記識別情報と読み替えていただいても差し支えありません。
権利証はいつできるのか?
不動産の所有権についての権利証は、売買、贈与、相続などにより新たに不動産の所有権を取得したときに作成されます。
この権利証には、所有者の住所と氏名が記載されているので、所有者の方が亡くなられたときには、所有者の名義を変更する(書き換える)ことになります。実際には、既存の権利証に書かれている名義を書き換えるわけでは無く、新たな権利証(現在では登記識別情報)ができます。
そして、新たな権利証が作られたときには、それ以前の権利証の効力は無くなります。つまり、ご自宅に権利証があったとして、これから相続登記をしたとすれば、新たに登記識別情報が通知されることで既存の権利証は無効となるわけです(共有名義だった場合を除く)。
上記のように、相続が開始したときに新たな権利証(登記識別情報)の交付(通知)を受けるための手続きを一般に「相続登記」といいます。
相続登記は、不動産という大切な財産の名義を書き換えるための手続きです。そのため、新たに所有者(登記名義人)となろうとする方は、その不動産の所有権を手に入れた事実を証明しなければなりません。
そのためには多くの書類を用意する必要があり、不動産登記についての専門的な知識も求められます。よって、相続登記を申請人自身がご自分でおこなうことも可能ではありますが、登記の専門家である司法書士に依頼するのが通常なのです。
相続登記については、千葉県松戸市(松戸駅東口徒歩1分)の高島司法書士事務所にご相談ください。ご相談、お見積もりはいつでも無料で承っております。
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