数次相続の登記原因 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続登記をする際には、どのような原因で所有権が移転したかを登記申請書に記載します。これが登記原因です。_x005F_x005F 通常の相続登記であれば、相続開始日(被相続人の死亡日)が登記原因の日付なので、「平成○年○月○日 相続」との記載になります。しかし、数次相続の場合には、1件の申請により、被相続人から最終的な登記名義人に対して登記をすることができるのか。また、登記は出来たとしても、その登記原因はどうなるのかが問題となることがあります。

数次相続の登記原因

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また、数次相続の相続登記についてのくわしい解説は、「数次相続による相続登記(遺産分割協議書の作成)」のページにあります。

数次相続の登記原因

(公開日:2013年9月20日)

相続登記をする際には、どのような原因で所有権が移転したかを登記申請書に記載します。これが登記原因です。

通常の相続登記であれば、相続開始日(被相続人の死亡日)が登記原因の日付となりますので、登記原因は次のような記載になります。

登記原因 平成○年○月○日 相続

しかし、数次相続の場合には、1件の申請により、被相続人から最終的な登記名義人に対して登記をすることができるのか。また、登記は出来たとしても、その登記原因はどうなるのかが問題となることがあります。

数次相続の登記原因

上の図のケースでは、被相続人甲名義の不動産についての相続登記をおこなおうとしています。

平成23年に甲が亡くなったものの遺産分割協議が未了のうちに、平成24年に乙、平成25年に丙が亡くなりました。

この場合、乙の相続人である丁と、丙の相続人である戊の2人によって、遺産分割協議をおこないます。

そして、戊が単独で不動産を相続することになった場合、被相続人甲から戊に1件の申請により、相続登記をすることができます。このときの登記原因は、次の通りです。

登記原因 平成23年○月○日丙相続、平成25年○月○日相続

つまり、丙が相続(第1次相続)したものを、さらに戊が相続(第2次相続)しているので、2つの登記原因を記載するわけです。

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もしも、被相続人甲の相続人が上図のとおり、乙、丙、Aであった場合、遺産分割協議は丁、戊、Aの3人でおこなうことになります。

このとき、Aが不動産を単独で取得することとなった場合に、被相続人甲からAに1件の申請により、相続登記をすることができるのは当然として、このときの登記原因はどうなるでしょうか。

この場合の登記原因は、「平成23年○月○日(被相続人甲の死亡日)相続」となります。甲からAへは、乙や丙を経由することなく直接、所有権が移転しているからです。

ただし、この場合も数次相続であることに変わりは無く、遺産分割協議書へは、誰が誰の相続人として遺産分割協議に参加してるのかが明らかになるような記載が必要です。

くわしくは、数次相続による相続登記(遺産分割協議書)のページをご覧ください。

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