直系尊属(父母)が相続放棄すると誰が相続人になるのか
(公開日:2013年7月24日 最終更新日:2025年9月29日)
このページでは、直系尊属(父母・祖父母)が相続人となるのはどのような場合か、また直系尊属はどこまで相続放棄をする必要があるのかなどについて、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)が解説しています。
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直系尊属(父母)が相続放棄すると誰が相続人になるのか
1.直系尊属が相続人になるのはどんな場合なのか
被相続人に子がいない場合、存命の直系尊属(父母・祖父母)がいれば相続人となります。
被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者と直系尊属が相続人となり、配偶者がいなければ直系尊属のみが相続人となります。
また、相続人となるべき人が相続放棄をしたことにより、後順位の人が相続人となることもあります。
たとえば、被相続人の子が全員相続放棄をした場合、次順位である直系尊属(父母・祖父母)が存命であれば、その直系尊属が相続人となります。
なお、被相続人に子が2人以上いる場合、そのうちの一部だけが相続放棄をしても、相続放棄をしなかった子が相続人として残るため、次順位の直系尊属が相続人となることはありません。
たとえば、被相続人に子が3人いる場合、3人全員が相続放棄をしたときに初めて、次順位である直系尊属が相続人となります。

2.直系尊属はどこまで相続放棄をする必要があるのか
では、被相続人の父母がともに相続放棄した場合、被相続人の祖父母(または祖父・祖母のいずれか)が存命であれば、誰が相続人になるのでしょうか。
このケースでは、存命の祖父母が相続人となります。つまり、直系尊属については、より近い親等の直系尊属(父母)が相続放棄すると、その次の親等である直系尊属(祖父母)が相続人となるのです。

なお、父母がともに存命で、そのうち一方だけが相続放棄をした場合に、祖父母(または祖父・祖母のいずれか)が相続人となることはありません。被相続人に近い親等の直系尊属が相続人であるときには、遠い親等の直系尊属が同時に相続人となることはないのです。
たとえば、父のみが相続放棄した場合には、母が相続人となります。父母がともに相続放棄をした場合にのみ、祖父母(または祖父・祖母のいずれか)が相続人となるのです。
さらに、もし父母・祖父母・曾祖父母がすべて存命であれば、父母と祖父母が順に相続放棄をすることで、曾祖父母が相続人となります。
直系尊属については、存命の人がいる限り、どこまでも相続人となります。したがって、相続人となる可能性のある直系尊属がすべて相続放棄をするのであれば、存命の直系尊属全員が相続放棄をする必要があります。
3.直系尊属が相続放棄すると誰が相続人になるのか
存命の直系尊属が全員相続放棄した場合、次順位の相続人である兄弟姉妹がいれば、その兄弟姉妹が相続人となります。
また、被相続人の兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その兄弟姉妹に子がいれば代襲相続人となります。つまり、被相続人の甥(おい)や姪(めい)が相続人となるのです。
なお、被相続人の兄弟姉妹については再代襲はしないため、甥や姪の子が相続人となることはありません(民法889条第2項)。
さらに、存命の直系尊属が全員相続放棄し、かつ兄弟姉妹(またはその代襲者)がいない場合には、相続人不存在の状態となります。
4.子が相続放棄すると代襲相続するのか
先ほどご説明したとおり、直系尊属については、より近い親等の直系尊属(父母)が相続放棄すると、その次の親等である直系尊属(祖父母)が相続人となります。
この点と混同しやすいのですが、被相続人の子が相続放棄をした場合でも、その子の子(つまり被相続人の孫)が相続人となることはありません。
つまり、相続放棄によって代襲相続が生じることはないのです。したがって、被相続人の子が全員相続放棄をした場合には、次順位の直系尊属や兄弟姉妹などが順に相続人となります。

子に代襲相続が生じる場合については、民法887条2項で次のように規定されています。
- 被相続人の子が相続の開始以前に死亡したとき
- 被相続人の子が相続人の欠格事由に該当し相続権を失ったとき
- 被相続人の子が廃除によって相続権を失ったとき
被相続人の子に代襲相続が生じるのは上記の場合に限られており、「被相続人の子が相続放棄したとき」との規定はありません。よって、被相続人の子が相続放棄をした場合に代襲相続が生じることはないのです。
(子及びその代襲者等の相続権)
民法第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、または第891条の規定(相続人の欠格事由)に該当し、もしくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、または第891条の規定に該当し、もしくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)
相続放棄の申立ては、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へおこないます(相続放棄をする方の住所地を管轄する家庭裁判所ではありません)。
たとえば、相続開始地が千葉県松戸市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、野田市の場合には「千葉家庭裁判所松戸支部」、市川市、船橋市なら「千葉家庭裁判所市川出張所」、東京23区内であれば、千代田区霞ヶ関にある「東京家庭裁判所」となります。
ただし、家庭裁判所への相続放棄の申立ては郵送によりおこなうことも可能です。当事務所では、多数の相続放棄を取り扱っており豊富な経験と実績があるので、郵送による手続きでもまったく問題ありません。
したがって、全国どこの裁判所への申立てであっても、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただくことが可能ですし、裁判所が遠方だからといって追加費用がかかることもありません。
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