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現代の民法では、長男でも末っ子でも、男の子でも女の子でも、子供の法定相続分は全員同じです(非嫡出子を除く)。長男は家を継ぐから法定相続分が多いなどということはありません(寄与分がある場合を除く)。 女性の場合、結婚すれば・・・

お嫁に行ったら相続人では無くなるのか

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(公開日:2012年4月6日)

現代の民法では、長男でも末っ子でも、男の子でも女の子でも、子供の法定相続分は全員同じです。長男は家を継ぐから法定相続分が多いなどということはありません(寄与分が認められるような場合を除く)。

女性の場合、結婚すれば夫の名字(姓)を名乗ることになる場合が多いでしょう。この場合でも、実の父母の相続権を失うことはありませんし、法定相続分にも変わりはありません。よって、家を出て嫁いだから、相続人ではなくなるというようなことはありません

なお、現代の民法では、結婚しても相手方の「家の」戸籍に入るわけでは無く、結婚した夫婦について新たに戸籍が編成されます。そしてそのときに、夫、または妻のいずれの姓を名乗るかを決めるわけです。

つまり、通常は結婚するまでは親の戸籍に入っていたのが、婚姻届を提出し結婚することで親の戸籍を出て、新たに夫婦の戸籍が作られるわけです。よって、戸籍から出るのは夫婦ともに同じであり、娘が「お嫁に行く」というならば、息子も「お婿に行く」とでもいうべきであり、両者に違いは無いのです。

養子に行った場合

これは、養子縁組をした場合も同じです。養子として養親に育てられた場合であっても、実親の相続権は失いません。つまり、養親、実親の双方について相続人となるわけです(特別養子縁組の場合を除く)。

養子に行ったという場合には、「家を出た」という印象がより強いかもしれませんが、実の親の子であることには変わりありませんから、相続権も当然失われないのです。

相続登記の遺産分割協議書への署名押印義務者について

不動産の相続登記(名義変更)をするには、法定相続人の全員による遺産分割協議をおこなう必要があります。被相続人の子であれば、嫁に行った子、養子に行った子でも、相続人であることに変わりはありませんから、その全員から遺産分割協議書へ署名押印してもらわなければ、相続登記の申請を受け付けてもらうことはできません。

松戸市の相続登記のご相談なら

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。

これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,200件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2023年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。

松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成法定相続情報一覧図の作成預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。

ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。

相続登記(不動産の名義変更)のことなら何でも高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までご相談ください。

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