離婚して縁が切れても子どもの相続権は残る
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離婚して縁が切れても子どもの相続権は残る
(最終更新日:2026年2月9日)
夫婦が離婚すれば、元夫婦は法律上「他人」となるため、離婚後の元配偶者同士には相互の相続権はありません。しかし、両親が離婚したとしても、父と子、母と子の親子関係は変わりません。
そのため、両親の離婚によって「親子の縁が切れる」ことはなく、子は離婚した父母の双方について相続権を持ちます。この点は、離婚後にどちらが親権者となったか、また子がどちらの戸籍に入ったかに左右されません。
離婚して縁が切れても子どもの相続権は残る
1.前妻(前夫)との子も法定相続人になります
松戸の高島司法書士事務所で相続登記(名義変更)をご相談いただく中でも、被相続人の前婚の子が相続人に含まれていることが、手続が進まない要因になっているケースは少なくありません。
重要なのは、離婚の際に子の親権が相手方に移ったとしても、親権を持たなかった親についての相続権が失われるわけではないという点です。
たとえば、離婚により子が母の戸籍に入り、父の戸籍からは除かれたとしても、子が実子である事実は変わりません。したがって、父が亡くなった場合、前妻との子も父の相続人となります。
その後、父が再婚して新たに子が生まれた場合には、再婚後の配偶者・子とともに、前妻(前夫)との子も法定相続人として相続に関与することになります。
2.音信不通の場合、遺産分割協議が難航しやすい
前婚の子と長年連絡を取っていない場合、相続開始後に突然連絡をして、遺産分割協議(相続登記の前提となる協議を含む)への協力を求めても、スムーズに進まないことがあります。
- 「自分には関係ないので関わりたくない」と言われる
- 「自分にも財産を分けるなら協力する」と主張される
- そもそも住所が分からず連絡が取れない
こうした事情があると、相続登記(名義変更)を含む相続手続が長期化しやすくなります。手続の進め方が分からない場合や、協議がまとまらない可能性がある場合には、早い段階で専門家(司法書士・弁護士)に相談することをおすすめします。
3.相続登記(名義変更)を進めるうえでのポイント
不動産の相続登記(名義変更)には、状況に応じて複数の進め方があります。典型例は次のとおりです。
- 遺言がある場合:遺言内容に従って登記申請を行います(遺産分割協議書は原則として不要です)。
- 遺産分割協議による場合:相続人全員で遺産分割協議を行い、その内容に基づいて登記申請をします。
- 法定相続分で登記する場合:遺産分割が未了でも、相続人の共有として法定相続分どおりに登記する方法があります。
特に、遺産分割協議により特定の相続人が不動産を取得する内容で登記をする場合、相続人全員の合意(遺産分割協議書への署名押印等)が必要になります。相続人に漏れがあると、協議自体が成立せず、予定どおりの相続登記を進められません。
4.再婚・前婚の子がいる場合は、遺言の準備が重要です
「離婚して縁が切れたのだから、前婚の子には相続権がない」と誤解されている方もいますが、離婚では親子関係は切れません。そのため、再婚していて前婚の子もいる場合には、相続で混乱が生じやすい前提を踏まえ、遺言書の作成を検討することが重要です。
遺言で財産の承継先を指定しておけば、相続手続(預貯金の解約・名義変更、不動産の相続登記など)を進めやすくなります。もっとも、実子には遺留分があるため、内容によっては遺留分侵害額請求を受ける可能性は残りますが、遺言がない場合と比べて、相続人の負担や紛争リスクを抑えられることが多いのが実情です。
5.松戸で相続登記・名義変更のご相談をお考えの方へ
前婚の子がいる、音信不通の相続人がいる、遺産分割がまとまらないなど、相続はケースにより検討すべき点がが大きく異なります。ご自身のケースで想定される問題点や進め方が不明な場合は、早めに専門家へ相談し、適切な手順と見通しを立てることが重要です。
松戸の高島司法書士事務所では、相続登記(名義変更)をはじめ、相続手続・遺言書作成に関するご相談を予約制にて承っております。ご相談の際は、「ご相談予約・お問い合わせ」ページをご確認のうえ、事前にご予約ください(空き状況により当日のご相談が可能な場合もありますので、まずはお問い合わせください)。
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