松戸の高島司法書士事務所は3ヶ月経過後の相続放棄の取り扱い実績も豊富です

孤独死の場合などでDNA鑑定がおこなわれた場合、その結果が出たことによって、被相続人の死亡の事実が確認されることになります。そこで、自分自身が警察などからDNA鑑定の結果を聞く立場にあるような場合には、DNA鑑定の結果を知った日が、被相続人の死亡の事実を知った日であり、自己のために相続の開始を知った日であることになります。

DNA鑑定をする場合の相続の開始を知った日

(最終更新日:2025年12月22日)

相続放棄をするには、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に家庭裁判所への申立てをする必要があります。

ところが、一人暮らしをしていた方が自宅で亡くなった場合のような、いわゆる孤独死であったときには、身元確認のためにDNA鑑定が必要となることがあります。

DNA鑑定の結果が出るまでには時間がかかることもあるので、鑑定の結果が出るのを待っている間に、被相続人の死亡から3か月が経過してしまうかもしれません。

そのような場合に、その亡くなった方(被相続人)について相続放棄をしようとするときには、相続放棄の申立てができる期限はいつまでになるのでしょうか。

また、DNA鑑定がおこなわれた場合について、「自己のために相続の開始があったことを知った日」をどのように判断するべきでしょうか。

なお、このページの記載はすべて、被相続人の配偶者や子(または、子の代襲者)が相続放棄をする場合など、「被相続人の死亡を知った日」が「自己のために相続の開始があったことを知った日」と同日であることを前提にしています。

(ご注意)

DNA鑑定がおこなわれた場合の相続放棄については、相続放棄に精通した専門家(弁護士、司法書士のいずれか)に相談のうえ手続きをおこなうことをおすすめします。高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、DNA鑑定の結果が出た後の相続放棄の手続きを複数回おこない、すべて無事に受理されていますが、このページに記載した内容について一切の責任を負いかねます。また、「DNA鑑定と相続放棄」について、電話やメールのみによるお問い合わせは受け付けておりません。


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相続放棄 | 松戸の高島司法書士事務所

※手続きの流れ・必要書類・注意点・費用などを詳しく解説しています。

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へのご相談は完全予約制です。「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。「LINEによるご相談予約」もできます。

1.戸籍から除籍されるのはいつか

2.自己のために相続の開始があった日はいつなのか

3.相続放棄の手続はいつまでにおこなえばよいのか

4.高島司法書士事務所(松戸市)で取り扱ったケース

1.戸籍から除籍されるのはいつか

被相続人が孤独死していた場合などで、身元確認のためにDNA鑑定をおこなう必要がある場合、死亡した方が戸籍から除籍される(死亡の旨が記載される)のは、DNA鑑定の結果が出た後となります。

DNA鑑定の結果が出るまでの間は、死亡している方の身元は不明なままです。それが、DNA鑑定の結果が出ることによってご本人であることが確認されるので、その後に死亡届を提出することになります。そして、死亡届が提出されることによって、戸籍に死亡の旨などの記載がされるわけです。

たとえば、令和7年1月頃に亡くなられた方について、DNA鑑定の結果が同年5月に出たとします。その場合、戸籍の記載は次のようになります(説明に必要な部分のみを抜粋)。

【死亡日時】令和7年1月○日頃
【死亡地】千葉県○○市
【届出日】令和7年5月○日
【届出人】親族 ○○ ○○
【送付を受けた日】令和7年5月○日
【受理者】千葉県松戸市長

なお、死亡日時は「令和元年1月頃」、「推定令和元年1月○日」、「令和元年1月推定○日から○日までの間」、「令和7年1月1日ころから10日ころまでの間」のように記載されることもあります。

また、親族等からの死亡届の提出ではなく、警察官からの報告であった場合には、次のような記載がされることとなります。

【死亡日時】令和7年○月1日ころから10日ころまでの間
【死亡地】千葉県○○市
【報告日】令和7年○月○日
【報告者】○○警察署警視
【通知を受けた日】令和7年○月○日
【受理者】千葉県松戸市長

2.自己のために相続の開始があった日はいつなのか

孤独死の場合などでDNA鑑定がおこなわれた場合、そのDNA鑑定の結果が出たことによって、被相続人の死亡の事実が確認されることになります。

そこで、ご自身が警察などからDNA鑑定の結果を聞く立場にある場合には、「DNA鑑定の結果を知った日」が、被相続人の死亡の事実を知った日であり、「自己のために相続の開始があったことを知った日」であることになります。

つまり、現実には令和7年1月頃に死亡しているとしても、警察などからDNA鑑定の結果を知らされたのが令和7年5月1日だったとすれば、被相続人の死亡の事実を知った日も、DNA鑑定の結果を知った日である令和7年5月1日となるということです。

また、ご自身がDNA鑑定の結果を知る機会がない場合には、戸籍に死亡の記載がなされたことを知った日となるでしょう。

この場合、相続放棄の手続きは、戸籍に死亡の記載がされたとき(上記の例では、戸籍の届出がおこなわれた日である「令和7年5月○日」)から3か月以内におこなうのが確実です。ただし、死亡の事実を知らなかったのであれば、知った日から3か月以内と考えて差し支えないでしょう。

3.相続放棄の手続はいつまでにおこなえばよいのか

ここまでに解説したとおり、「自己のために相続の開始があった日」は、DNA鑑定の結果を知った日、または戸籍に死亡の記載がなされたのを知った日となるので、その日から3か月以内に相続放棄の手続きをすればよいわけです。

上記の日が死亡日から3か月経過しているかどうかは問題ではありません。たとえば、死亡日が令和7年1月○日頃で、DNA鑑定の結果を知った日が同年5月1日であった場合、死亡日からはすでに3か月が経過してしまっています。

それでも、DNA鑑定の結果を知った日(または、戸籍に死亡の記載がなされたのを知った日)である令和7年5月1日から3か月以内であれば、相続放棄が可能であるということです。

なお、自宅内での孤独死である場合などは、DNA鑑定の結果はまだ出ていないとしても、ご本人である可能性が極めて高いと判断できるでしょう。

それなのに、何の手続きもしないままに3か月間が経過してしまうのがどうしても不安ならば、家庭裁判所に事情を話して、とりあえず相続放棄申述書を提出しておくというような方法もあるかもしれません。その後に、死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)が交付され次第、追加提出するわけです。

ただし、戸籍に死亡の記載がされるまで、家庭裁判所としては被相続人の死亡が確認できないのですから、手続きを開始することはできません。したがって、死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)ができた後に、家庭裁判所への申立てをおこなうので問題ないといえます。

実際、当事務所で手続きをおこなった際も、すべて戸籍への死亡の記載がされた後に家庭裁判所へ申立てをしています(DNA鑑定の結果が出る前に相続放棄申述書を提出するような特別なやり方はしていません)。

4.高島司法書士事務所(松戸市)で取り扱ったケース

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)では、DNA鑑定の結果が出た後の相続放棄申立てを複数回おこない、すべて無事に受理されています。

被相続人が自宅で孤独死していたような場合には、警察からの電話連絡などにより、ご家族が死亡しているであろう事実を知らされることが多いでしょう。その後にDNA鑑定がおこなわれる場合では、DNA鑑定の結果を知らされた時点で、最初に警察から連絡があった日からすでに3か月が経過していることもあります。

このようなケースでも、DNA鑑定の結果を知らされた時が「自己のために相続の開始があったことを知った日」であると判断するならば、その時から3か月以内に相続放棄の申立てをすればよいわけです。

それが、最初に警察から連絡があった時を、被相続人の死亡の事実を知った日(自己のために相続の開始があったことを知った日)であると判断してしまったら、被相続人の死亡の記載のある戸籍ができる前に3か月が経過してしまうこともあるでしょう。

相続放棄の手続きでは、家庭裁判所へ一度申立てをしてそれが却下されてしまった場合、再度の申立てをすることはできません。そのため、専門家であっても実際に申立てをおこなった経験が少なければ、自信を持って手続きを進めるのが難しい場合もあるかもしれません。

当事務所では2002年の事務所開業時から20年以上の長期にわたり、事務所ホームページやブログ経由でのご相談を多数いただき、家庭裁判所への相続放棄の申立てを多数おこなってまいりました。相続放棄のことなら経験豊富な松戸の高島司法書士事務所にご相談ください。

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相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)

相続放棄の申立先は、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所です。

※申立人(相続放棄をする方)の住所地を管轄する裁判所ではありませんのでご注意ください。

たとえば、相続開始地が

  • 千葉県松戸市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市・野田市 → 千葉家庭裁判所松戸支部
  • 市川市・船橋市 → 千葉家庭裁判所市川出張所
  • 東京23区 → 東京家庭裁判所(千代田区霞が関)

が管轄となります。


■ 郵送による申立が可能です(全国対応)

相続放棄の申立ては、家庭裁判所への郵送提出が可能です。

当事務所では、開業以来多数の相続放棄を取り扱っており、郵送でも全く問題なく手続きを進めることができます。

そのため、全国どの家庭裁判所への申立てであっても、当事務所にご依頼いただくことが可能です

また、裁判所が遠方の場合でも、追加費用が発生することはありません

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ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ

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※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。


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