相続人中に認知症の方がいる場合の遺産分割協議
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相続人中に認知症の方がいる場合の遺産分割協議
(記事公開日:2014年4月19日)
遺産分割協議は相続人全員によりおこなう必要があります。ただし、認知症などにより意思能力(判断能力)が欠けている相続人は、自分自身で遺産分割協議をおこなうことができません。
そのため、相続人中に認知症の方がいる場合に遺産分割協議をするには、その相続人について家庭裁判所で成年後見人を選任してもらいます(このための手続きが、後見開始審判の申立です)。そして、成年後見人が本人(被後見人)に代わって遺産分割協議に参加します。
遺産分割協議書へ署名押印するのも成年後見人です。相続登記の添付書類となるのは、遺産分割協議書に加え成年後見人の印鑑証明書、また、成年後見人の資格を証する書面として後見に関する登記事項証明書も必要です。
このときの遺産分割協議書への相続人および成年後見人の記載の仕方は次のようになります。本人(被後見人である相続人)ではなく、成年後見人が署名し実印で押印します。
相続人(住所)東京都豊島区東池袋一丁目○番○号
(氏名)板橋 一郎
上記成年後見人
(住所)東京都豊島区北大塚二丁目○番○号
(氏名)松戸 五郎 (実印)
成年被後見人の法定相続分の確保
成年後見人は、被後見人である相続人にとって不利な遺産分割協議に応じることはできません。つまり、被後見人が法定相続分以上の遺産を相続できるような内容である必要があります。
おもな財産が不動産のみであって、被後見人以外の人がその不動産を相続しようとする場合、被後見人である相続人に対し、法定相続分相当の代償金の支払いが必要となることもあります。
成年後見人と被後見人との利益相反
成年後見人も相続人の1人である場合には、遺産分割協議をおこなうに当たって、成年被後見人との間に利益が相反することになります。
この場合、成年後見人は自らが相続人の立場として遺産分割協議に参加するので、同時に被後見人の代わりを努めることはできません。そこで、被後見人のための特別代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
なお、後見監督人が選任されている場合には、後見監督人が被後見人を代理することになるので、特別代理人を選任する必要はありません。ただし、後見監督人も後見人と利益相反の関係にある場合には、特別代理人の選任が必要です。
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