寄与分とは | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)

法定相続人の相続分は法律(民法)により定められています。しかし、どんな場合であっても、各相続人の法定相続分が一定だとすれば、かえって不公平が生じることもあるでしょう。そこで、寄与分の制度があります。 寄与分とは、被相続人・・・

寄与分とは

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(公開日:2012年4月9日)

法定相続人の相続分は法律(民法)により定められています。しかし、どんな場合であっても、各相続人の法定相続分が一定だとすれば、かえって不公平が生じることもあるでしょう。そこで、寄与分の制度があります。

寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加について、特別の貢献(寄与)をした人に対し、本来の法定相続分を超える相続分(寄与分)を与えようとするものです。

寄与分が認められるのは、『被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付』、『被相続人の療養看護』、その他の方法により、『被相続人の財産の維持または増加』について特別の寄与をした場合に限られるとされています。

そもそも、直系血族(親子)、兄弟姉妹には、互いに扶養義務がありますから、その扶養義務の範囲内の行為であれば寄与分は認められません。寄与行為があったとされるのは、『扶養義務を超える特別の寄与』によって被相続人の財産の維持・増加したときです。

たとえば、被相続人の家業に従事していたとしても、従業員として相応の給料を受け取っていたり、あるいは、給料として支給を受けているものがなかったり少額であったとしても、生活全般が被相続人の事業からの収入で賄われていたり、被相続人の財産である家屋に無償で同居していたというような事情がある場合は、寄与があったとは認めにくいとされています。

よって、寄与分が認められるケースはそれほど多くないといえるでしょうが、『扶養義務を超える特別の寄与によって被相続人の財産の維持・増加した』と考えるときは検討してみるべきだといえます。

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