お嫁に行ったら相続人ではなくなるのか
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お嫁に行ったら相続人ではなくなるのか(相続登記での注意点)
(最終更新日:2026年2月9日)
相続登記(名義変更)などの相続手続を進める際に、「結婚して嫁に行った子は相続に関係ない」と考えてしまう方がいます。しかし、これは誤解です。
現在の民法では、子である限り、長男・末っ子、男女にかかわらず相続人としての地位は同じであり、法定相続分にも差はありません。「長男が家を継ぐから相続分が多い」といった取扱いは、法律上はありません。
結婚により姓(名字)が変わることがあっても、実の父母の相続権を失うことはありません。したがって、いわゆる「嫁に行った」ことを理由に、相続人ではなくなることもありません。
結婚すると戸籍がどうなるか
結婚すると、相手方の「家の戸籍に入る」というイメージを持たれがちですが、現在の戸籍制度では、婚姻により夫婦について新たに戸籍が編製されます。その際に、夫婦のどちらの姓を称するか(夫の姓・妻の姓)を定めることになります。
つまり、結婚によって親の戸籍からは夫婦いずれも抜けるのであり、「娘だけが家を出る」といった理解は制度の実態と合いません。結婚は相続人かどうかとは無関係であり、相続権の有無や相続分が変わるものではありません。
養子に行った子の場合
養子縁組をした場合も、基本的な考え方は同様です。
- 普通養子縁組:養子は、養親の相続人になる一方で、実親の相続権も失いません。そのため、実親・養親の双方について相続人となります。
- 特別養子縁組:原則として、実親との親族関係が終了するため、実親の相続権はありません。
「養子に行った=家を出た」という印象から相続と無関係と考えられがちですが、普通養子縁組であれば、実親の相続でも相続人に含まれます。したがって、実親の相続手続(遺産分割協議など)に参加が必要となります。
相続登記(名義変更)で注意すべき点
不動産の相続登記(名義変更)を行う方法は一つではありません。典型例は次のとおりです。
- 遺言がある場合:遺言内容に従って登記申請を行います(遺産分割協議書は原則として不要です)。
- 遺産分割協議による場合:相続人全員で遺産分割協議を行い、その内容に基づいて登記申請をします。
- 法定相続分で登記する場合:遺産分割が未了でも、相続人の共有として法定相続分どおりに登記する方法があります。
このうち、遺産分割協議によって特定の相続人へ不動産を取得させるのであれば、相続人全員が遺産分割協議書に署名押印等をして合意を明確にする必要があります。
被相続人の子である以上、結婚して姓が変わっていても、また普通養子縁組により養子となっていても、相続人であることに変わりはありません。相続人を一人でも欠いた遺産分割協議は、原則として有効に成立しないため、その内容に基づく相続登記(名義変更)を進めることはできません。
相続登記(不動産の名義変更)の全体解説はこちら
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