任意整理、個人再生、自己破産のうち、どの債務整理手続きを選択すべきかの基準などについての解説

債務整理方法の選択基準など : 松戸駅1分の高島司法書士事務所では、ホームページをご覧くださった個人のお客様からのご依頼を大切にしています。相続登記・その他の相続手続き、不動産・会社の登記手続き、債務整理・過払い金請求などを得意としています。

債務整理方法の選択基準など

このページでは債務整理の手続きのうち、任意整理、個人再生、自己破産のどれを選択すべきかの概要について解説しています。実際に債務整理をしようとする場合、まずは専門家に相談したうえで方法の選択をするようにしてください。

当事務所の司法書士高島一寛は、2002年に千葉県松戸市で開業し、2003年からは法務大臣の認定を受けた認定司法書士として債務整理業務に取り組んでおります。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

また、松戸の高島司法書士事務所への相談をご希望の際には、司法書士による債務整理、個人再生、自己破産のページもぜひご覧ください。

1.債務整理方法選択の基本

2.任意整理を選択する基準など

3.個人再生と自己破産のどちらを選ぶか

1.債務整理方法選択の基本

債務整理をしようとする場合、まずは任意整理を検討するのが通常です。任意整理では借入元本の総額を分割払いするのが原則ですが、裁判所などの公的機関を利用することなく、代理人(弁護士、認定司法書士)が債権者と直接交渉して和解をするので、手続きにかかる手間や負担が比較的軽く済む場合が多いです。ただし、支払わなければならない金額が多くなるので、ある程度の余裕をもった支払い計画が立てられるだけの収入のあることが前提となります。

任意整理による支払いが困難であると判断するときには、個人再生、自己破産の手続きを検討することとなります。個人再生では、債務の額が最大80%減額される可能性があるものの、裁判所が認可した再生計画にしたがって通常3年間の返済をする必要があります。これに対して、自己破産では税金などを除き、原則として全ての債務支払い義務が免除されます。

それでは、自己破産をするよりも、一部であっても支払いをおこなう個人再生を選んだ方がその後のデメリットが少なくて済むのかといえば、多くの場合、2つの手続きの間にそれほど大きな違いは存在しません。たとえば、ローン支払中の住宅を維持しつつ債務整理をしたいという場合には、個人再生手続の一択となりますが、そのような事情がないときには敢えて個人再生を選ぶ必要性は高くありません。

個人再生でも自己破産でも、当面の間は再度の借入やクレジットカードの作成が出来ないのは同じですが、それ以外にはほとんどデメリットといえるようなことは存在しないからです。そのため、持ち家ではないのなら、個人再生が可能な場合であっても自己破産を選択するというケースも多くあります。すぐに債務全額の支払い義務から逃れられるので、経済的な再生を早期に果たすことが出来るからです。

2.任意整理を選択する基準など

任意整理では、現在の借入元本の総額を分割で支払うことになるのが原則ですが、今後の利息(将来利息)がかからずに済むのが通常なので、債務整理しなかった場合に比べて支払総額は大幅に減額される可能性があります。

たとえば、現在3社から総額150万円の借入をしており、月々の支払額が5万円だったとします。このとき借入利率が年18%だったとすれば、完済までの支払い回数は40回、支払総額は1,998,193円(50,000円×39回,48,193円×1回)となります。150万円の借金を完済するために、総額約200万円の支払いが必要となるわけです。

ところが、任意整理により今後の利息が0%になったとすれば、当然のことですが支払総額は150万円のみです。利息がゼロになるだけで、支払総額が約50万円も減額されるわけです。

このように任意整理をすることによって、支払いが大幅になるになる可能性があるわけですが、任意整理をするためには、月々の支払いを無理なくおこなえるだけの収入があるのが前提となります。

任意整理によって和解することが可能なのは、支払い回数が36回(3年払い)から、最長でも60回払いくらいまでであるのが通常です。したがって、任意整理をするためには、現在の借入元本の総額を60回払いで完済できるだけの、月々の支払い原資が必要であるわけです。

たとえば、借入元本の総額が300万円だったとすれば、最低でも毎月5万円の支払いが可能額であるのが大前提です。さらに、任意整理により60回払いでの和解をしたとすれば、5年間にわたって月々5万円の支払いをし続けなければなりません。それが困難だと判断する場合には、個人再生、自己破産を検討することになります。

3.個人再生と自己破産のどちらを選ぶか

このページですでに書いているとおり、住宅ローン支払い中の持ち家があって、それを手放すことなしに債務整理をしたいという場合には、個人再生手続の一択となります。個人再生の手続きによっても、住宅ローンは当初の契約通りの支払いを継続するのが原則ですが、それ以外の借金については大幅に減額される可能性があります。そのため、住宅を維持しながらも債務整理することが可能となるわけです。

ただし、住宅ローン特則付きの個人再生を利用するためには様々な条件がありますし、現在の収入の状況などによっては支払い可能な再生計画を立てることが不可能なこともあります。このようなときには、持ち家を保有し続けることを諦めて、自己破産を選択すべき場合もあるでしょう。もしくは、住宅ローンの支払期間がまだ長くなく、住宅を維持することへのこだわりがそれほど無いのであれば、最初から自己破産を選択することもあり得ます。

また、不動産を所有していない場合には、自己破産を避けて個人再生を選択すべきだというケースはあまり多くないでしょう。債務の額がより多い場合に自己破産を選ぶべきというものではなく、個人再生を検討すべきような場合では、同時に自己破産も選択肢となってくるのが通常です。

それでも、個人再生を選択するケースとしては、破産者についての資格制限がある職業に就いている場合があります。ただし、免責が確定することで復権しますから、資格制限を受けるのは申立から免責確定までのせいぜい半年程度(破産同時廃止手続きの場合)ですし、資格制限があるために自己破産を避けて個人再生を利用するというケースは多くないでしょう。

また、個人再生(民事再生法)には、自己破産の場合の免責不許可事由に相当するような規定がありません。そのため、自己破産では免責不許可になる恐れがあるときに、個人再生を選択するということも考えられますが、現実に免責が認められないケースはそれほど多くありませんので、多くの場合には自己破産を選択しているものと思われます。

個人再生でも自己破産でも、その後に生じるデメリットには大差がないのが通常なので、上記のような特殊な事情がないときには自己破産を選択する方が、その後の経済的更正などを考慮すればベターだといえる場合が多いでしょう。ただし、実際に手続きの選択をする際には、債務整理に精通した専門官に相談したうえで決定することをおすすめします。

債務整理の方法についての解説に戻る >>

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください(予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください)。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません