少額訴訟と少額訴訟債権執行
お知らせ(2024年10月22日)
現在、当事務所で取り扱っている裁判所の手続きは原則として次のようなもののみとなっています。
・家庭裁判所での相続や遺言に関連する手続き
・消費者金融、クレジットカー、債権回収会社などによる、簡易裁判所での訴訟や支払督促への対応(消滅時効の援用など)。
個人間の争い(金銭トラブルなど)についてのご相談はうけたまわっておりません。
松戸の高島司法書士事務所ホームページに少額訴訟・少額訴訟債権執行のページを追加しました。
少額訴訟とは、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて審理及び裁判を求めることができる、簡易裁判所の訴訟手続です。
少額訴訟の最大の特徴が、一期日審理の原則です。少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において、審理を完了しなければならないとされています。
口頭弁論の期日とは、法廷で開かれる裁判そのものを指します。つまり、少額訴訟では、1回の裁判で決着が付くのが原則だということです。
少額訴訟ではない通常の訴訟では、複数回の裁判(口頭弁論期日)があるのが通常ですから、何度も裁判所に行かなくて良いのは少額訴訟を利用する大きな利点だといえます。
ただし、1回の審理だけで裁判を終えるためには、事件もそれに適したものであることが求めらます。また、少額訴訟による訴えを起こした場合でも、相手方(被告)は通常の裁判への移行を求めることも可能です。
よって、60万円以下の請求であれば、何でも少額訴訟で解決できるというわけではありませんが、通常の訴訟よりも一般の方が利用しやすい手続きとなっていますので、まずは検討してみるのもよいでしょう。
少額訴訟債権執行
少額訴訟を利用することのメリットの一つとして、少額訴訟債権執行が使えることが挙げられます。少額訴訟債権執行によれば、少額訴訟をおこなった裁判所でそのまま強制執行(差押え)の手続をすることができます。
さらに、司法書士を訴訟代理人として少額訴訟をした場合、少額訴訟債権執行についても司法書士が代理人となれますから、訴訟および強制執行の手続全てをお任せいただくことが可能です。
少額訴訟において、原告・被告が合意のうえで和解に至ったのであれば、強制執行をするケースはそれほど多くないかもしれませんが、少額債権執行制度の存在も頭に入れておいた方がよいでしょう。
少額訴訟、その他の裁判所手続についてご不明な点は、松戸の高島司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
「少額訴訟・少額訴訟債権執行」の関連情報
・司法書士による裁判所手続 (松戸の高島司法書士事務所ホームページ)
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