代理人司法書士による内容証明郵便
千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ、内容証明郵便の作成・送付、およびそれに伴う示談・和解交渉についてもご依頼いただけます。司法書士が代理人となり内容証明郵便を送ることによって、スムーズに紛争解決へ至ることが期待できます。
お知らせ(2023年9月21日)
当事務所では現在、個人間の紛争などについての、認定司法書士による内容証明郵便の作成および発送のご相談は、原則として受け付けておりません。なお、消費者金融、クレジットカード会社や債権回収会社などへの、内容証明郵便による消滅時効援用のご相談は承っておりますので、千葉県松戸市の高島司法書士事務所までご相談ください。
内容証明郵便とは
内容証明郵便とは、郵便局(日本郵便)によって、差出日付、差出人、宛先、文書の内容が証明される郵便物です。内容証明郵便を利用することで、後に裁判になったときなどに、いつどのような文書を差し出していたかを証明する有力な証拠になります。
ただし、内容証明には差出人の言い分が書いてあるだけですから、もし、貸金の返還請求を内容証明郵便でおこなったからといって、お金を貸したことの証明になるわけで無いのは当然です。
けれども、内容証明郵便を使うことで、相手方が文書の存在を否認した際に、それを覆す強力な証拠として役立つのです。
たとえば、消滅時効の進行を中断させるため催告や、クーリングオフの通知などを普通郵便や口頭で行っても差し支えありませんが、内容証明郵便によることで確実な証拠を残せるわけです。
代理人司法書士による内容証明郵便の作成・発送
内容証明郵便は、司法書士などの専門家に依頼せず、ご自分で作成・発送することも可能です。しかし、司法書士に依頼することで、その後の裁判手続までを考慮した、効果的かつ法律的に間違いのない文書が作成できます。
さらに代理人司法書士名で内容証明郵便を送ることにより、相手方に与える高い心理的効果が期待できます。実際にも、ご自身で何度請求しても梨のつぶてだったのが、司法書士から内容証明郵便で請求することによってすんなり解決に向かうことも少なくありません。
内容証明郵便における司法書士の代理権
ご依頼者の代理人として内容証明郵便を作成・発送できるのは、簡易裁判所での訴訟代理関係業務について法務大臣の認定を受けた『認定司法書士』に限られます。
また、認定司法書士であっても、司法書士が代理人として内容証明郵便を送り、相手方との示談・和解交渉を行えるのは、簡易裁判所へ訴えを起こせる範囲内である140万円以下の請求となります。
なお、上記を超える請求額のものについても、裁判所に提出する訴状の作成を行うことは可能ですが、司法書士が代理人となることはできません。
松戸の高島司法書士事務所は認定司法書士事務所として、豊富な経験と実績があります。内容証明郵便の作成・発送、また、それに関連する相手方との示談・和解交渉についてもお気軽にご相談ください。
「内容証明郵便」の関連情報
・内容証明郵便 (千葉県松戸市の高島司法書士事務所)
・消滅時効援用の内容証明郵便 (高島司法書士事務所による債務整理ホームページ)
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
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※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
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