離婚歴を戸籍から消すには(転籍) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

結婚するときには、夫婦について新戸籍が作られます。 婚姻届には、夫と妻どちらの氏(姓)を結婚後に使用するかを選ぶ欄があり、氏を選ぶとされた方を筆頭者として新戸籍が編成されます。 たとえば、夫の氏を名乗るとすれば、夫が筆頭・・・

離婚歴が戸籍から消えるとき

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(2020/09/09 追記)このページの記事は古くなっています。分かりやすく加筆修正をした「戸籍から離婚歴を消す方法はあるのか」をご覧ください。

なお、この記事は情報提供のために掲載しているものであり、松戸の高島司法書士事務所では離婚と戸籍の問題についてのご相談はおこなっていません


結婚するときには、夫婦について新戸籍が作られます。

婚姻届には、夫と妻どちらの氏(姓)を結婚後に使用するかを選ぶ欄があり、氏を選ぶとされた方を筆頭者として新戸籍が編成されます。

たとえば、夫の氏を名乗るとすれば、夫が筆頭者の戸籍ができるわけです。

離婚すると夫の戸籍はどうなるか

夫が戸籍筆頭者となっている場合で、夫婦が離婚した場合、妻が戸籍から除籍されます。

この場合、夫の身分事項欄に「離婚」が追加され、離婚日、配偶者氏名が記載されます。また、妻の名前の横には「除籍」の文字が大きく書かれます。

なお、電子化される前の縦書きの戸籍では、離婚により除籍された配偶者の名前を「×」で消していました。

戸籍にバツ印が付くことから、離婚することを「バツ一」ということがあります。しかし、電子化された戸籍ではバツが付くのではなく、除籍と書かれるわけです。

電子化される前でも後でも、いずれにしても夫の戸籍を見れば、誰といつ離婚したかが記載されています。この離婚歴を消す方法はあるのでしょうか。

転籍によって離婚歴は消える

本籍地を移すことを転籍といいます。本籍地は住んでいる場所とは関係なく、日本の領土内であればどこでも自由に選ぶことができます。

転籍をするには、転籍届を本籍地(または、転籍地、住所地でも可)に出すだけです。それによって、新たな本籍地で戸籍が作られます。

転籍によって新たな戸籍が作られると、前の戸籍にはあった「離婚」についての記載は消えています。新戸籍に引き継がれる「身分事項」に離婚は含まれていないからです。

そこで、新たに戸籍謄本を取得すれば、離婚歴(結婚歴)が記載されていない、真っ新な戸籍になっているわけです。

ただし、結婚歴がない人の場合、両親と一緒の戸籍に入っているのが通常ですから、自分1人だけの戸籍になっているというだけで、離婚歴を疑われる可能性もあるでしょう。

また、現在の戸籍には離婚歴が載っていなくても、転籍する前の除籍謄本を見れば、転籍前の身分事項が記載されています。

したがって、離婚歴があるかを調べようとした場合には、隠し通すことは不可能だといえます。

戸籍から離婚歴が消えるといっても、現在の戸籍謄本を見ても離婚歴が分からないのに過ぎないのです。

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