離婚歴が戸籍から消えるとき
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(最終更新日:2024年9月9日)
離婚と戸籍の記載についてご質問をいただくことがあるため、基本的なことについてここで解説します。
結論からいえば、転籍(本籍地を移す)ことなどによって、現在の戸籍謄本を見ても離婚歴が分からないようにすることは可能です。しかし、過去の戸籍(除籍謄本など)に記載されている離婚歴を消すことは不可能です。
よって、転籍などにより現在戸籍から離婚歴が見えないようにすることはできるものの、転籍前の除籍謄本などを見ることにより、離婚歴の有無を確認することができます。つまり、戸籍(除籍)から離婚歴を完全に消すことはできないわけです。
なお、この記事は情報提供のために掲載しているものであり、松戸の高島司法書士事務所では離婚と戸籍の問題についてのご相談はおこなっていません。
離婚歴が戸籍から消えるとき
1.結婚と戸籍への記載について
結婚するときには、夫婦について新戸籍が作られます。
婚姻届には、夫と妻どちらの氏(姓)を結婚後に使用するかを選ぶ欄があり、氏を選ぶとされた方を筆頭者として新戸籍が編成されます。
たとえば、夫の氏を名乗るとすれば、夫が筆頭者の戸籍ができるわけです。
なお、この記事の記載は、婚姻届で「夫の氏」を選択した場合を前提に書いています。婚姻する際に「妻の氏」を称するとした場合には、「夫」と「妻」を適宜読み替えていただくようお願いします。
2.離婚すると夫の戸籍はどうなるか
夫が戸籍筆頭者となっている場合で、夫婦が離婚した場合、妻が戸籍から除籍されます。
この場合、夫の身分事項欄に「離婚」が追加され、離婚日、配偶者氏名が記載されます。また、妻の名前の横には「除籍」の文字が大きく書かれます。
なお、電子化される前の縦書きの戸籍では、離婚により除籍された配偶者の名前を「×」で消していました。
戸籍にバツ印が付くことから、離婚することを「バツ一」ということがあります。しかし、電子化された戸籍ではバツが付くのではなく、除籍と書かれるわけです。
電子化される前でも後でも、いずれにしても夫の戸籍を見れば、誰といつ離婚したかが記載されています。それでは、この離婚歴を消す方法はあるのでしょうか。
3.転籍によって離婚歴は消える
本籍地を移すことを転籍といいます。本籍地は住んでいる場所とは関係なく、日本の領土内であればどこでも自由に選ぶことができます。
転籍をするには、転籍届を本籍地(または、新本籍地、住所地でも可)の市役所(区役所)などに提出するだけです。それによって、新たな本籍地で戸籍が作られます。
転籍によって新たな戸籍が作られると、前の戸籍にはあった「離婚」についての記載は消えています。新戸籍に引き継がれる「身分事項」に離婚は含まれていないからです。
そこで、新本籍地で新たに戸籍謄本を取得すれば、離婚歴(結婚歴)が記載されていない、真っ新な戸籍謄本になっているわけです。
ただし、結婚歴がない人の場合、親と一緒の戸籍に入っているのが通常ですから、自分1人だけの戸籍になっているというだけで、離婚歴を疑われる可能性もあるでしょう(分籍により自分だけの戸籍を作ることもできるので、1人だけの戸籍になっているからといって、離婚歴があるとは限りません)。
また、現在の戸籍には離婚歴が載っていなくても、転籍する前の除籍謄本を見れば、転籍前の身分事項が記載されています。
したがって、離婚歴があるかを調べようとした場合には、隠し通すことは不可能だといえます。
戸籍から離婚歴が消えるといっても、現在の戸籍謄本を見ても離婚歴が分からないのに過ぎないのです。
※この記事は情報提供のために掲載しているものであり、松戸の高島司法書士事務所では離婚と戸籍の問題についてのご相談はおこなっていません。
4.離婚による不動産の名義変更
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