子の氏の変更許可申立 | 松戸の高島司法書士事務所
夫の氏を名乗っていた夫婦が離婚したときには、妻がその戸籍から除籍されます。この場合で、夫婦に子がいれば、子の戸籍は父親と一緒のままです。そこで、母と子の氏(戸籍)を一緒にするためには、家庭裁判所へ「子の氏の変更許可」申立をします。
養親子(養子縁組、離縁) | 松戸の高島司法書士事務所
養子縁組を解消するには、養親と養子が合意するのであれば、市役所などへ離縁届を出すだけで離縁が成立します。子縁組の当事者の一方が死亡した後に、生存している当事者から離縁をすることも可能です。この死後離縁をするには、家庭裁判所の許可が必要です。