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夫の氏を名乗っていた夫婦が離婚したときには、妻がその戸籍から除籍されます。この場合で、夫婦に子がいれば、子の戸籍は父親と一緒のままです。そこで、母と子の氏(戸籍)を一緒にするためには、家庭裁判所へ「子の氏の変更許可」申立をします。

子の氏の変更許可申立

夫の氏を名乗っていた夫婦が離婚したときには、妻がその戸籍から除籍されます。この場合で、夫婦に子がいれば、子の戸籍は父親と一緒のままです。これは、母を親権者にした場合でも同じです。

そこで、母と子の氏(戸籍)を一緒にするためには、家庭裁判所へ「子の氏の変更許可」申立をします。

なお、母が離婚時の姓をそのまま使用する場合、母と子の姓は同じであることになりますが、この場合でも、母と子の「法律上の姓」は別々であるとされます。

そのため、母と子が法律上も同じ姓、同じ戸籍になるためには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」の手続きが必要となります。

子の氏の変更許可申立(目次)
1.母と子の戸籍を一緒にするために
2.子の氏の変更許可審判申立の手続き
3.再び氏を変更しようとする場合

1.母と子の戸籍を一緒にするために

子供の戸籍を、父親の戸籍から母親の戸籍に移すには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を得た後に、市区町村役場で子の「入籍届」をします。

母と子が一緒の戸籍になるためには、まずは「離婚の際に新しい戸籍を作る」ことが必要です。

離婚後に旧姓を名乗ることとした場合、両親と同じ戸籍に戻ることもできますが、それでは、子供は一緒の戸籍になれません。親、子、孫の三世代が同じ戸籍に入ることはできないからです。

したがって、母と子が一緒の戸籍に入るためには、次のいずれかを選択する必要があります。

1.新しい戸籍を作り、旧姓に戻る。
2.新しい戸籍を作り、離婚時の姓をそのまま使用する。

なお、母が離婚時の姓をそのまま使用したとすれば、母と子の性は同じであることになりますが、この場合でも、母子が同じ戸籍になるためには、子の氏の変更許可が必要であるのは上記のとおりです。

2.子の氏の変更許可審判申立の手続き

2-1.申立権者(申立てできる人)

子が15歳以上の場合には、自分自身で申し立てができます。子が15歳未満の場合には、その子の法定代理人(母など)が申し立てをします。

2-2.申立てをする裁判所

  • 子の住所地を管轄する家庭裁判所

2-3.必要書類

  • 子の氏の変更許可申立書
  • 申立人(子)の戸籍謄本
  • 父、母の戸籍謄本(父母の離婚の場合、離婚の記載のあるものが必要です)

同じ書類は1通で足ります。たとえば、父と子が同じ戸籍に入っていれば、父子の分は1通で良いということです。

2-4.申立てに必要な費用

  • 収入印紙 800円
  • 郵便切手 282円分(84×3枚、10円×3枚) ・・・東京家庭裁判所の場合

2-5.手続きの流れ

子の氏の変更許可申立があった場合、家庭裁判所では、子の氏の変更が「その子供の福祉にかなうのか」について審理がおこなわれますが、父母の離婚にともなう場合には、書面審理のみで許可されているのが通常です。

子の氏の変更許可の審判があったときには、許可審判書謄本が送付されますので、これを本籍地または住所地の市区町村役場に持参して入籍届をおこないます。なお、届出をする市区町村と、本籍地が違う場合には戸籍謄本も必要です。

3.子の氏の変更許可審判の後、再び氏を変更する場合

子の氏の変更許可申立をしたのが未成年の時だった場合には、成年に達した時から1年以内であれば、市区町村役場に持参して入籍届をするだけで、変更前の氏に戻すことができます。

上記に当てはまらない場合で、再度の変更を希望するときには、家庭裁判所で再度「子の氏の変更」の手続をしなければなりません。

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