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養子縁組を解消するには、養親と養子が合意するのであれば、市役所などへ離縁届を出すだけで離縁が成立します。子縁組の当事者の一方が死亡した後に、生存している当事者から離縁をすることも可能です。この死後離縁をするには、家庭裁判所の許可が必要です。

養親子(養子縁組、離縁)

未成年者を養子とする場合、または、後見人が被後見人を養子とする場合、家庭裁判所の許可が必要です(ただし、自己または配偶者の直系卑属(子や孫など)を養子とする場合には家庭裁判所の許可は必要ありません)。

養子縁組を解消するには、養親と養子が合意するのであれば、市役所などへ離縁届を出すだけで離縁が成立します。協議離縁ができない場合には、調停、審判、裁判による離縁もあります。

養子縁組の当事者の一方が死亡した後に、生存している当事者から離縁をすることも可能です。この死後離縁をするには、家庭裁判所の許可が必要です。

1.養子縁組

養子縁組をするには、次のような様々な要件があります。

1.養親となる人が成年に達していること(結婚している場合は、20歳未満であっても成年とみなされます)。
2.養子となる人が、養親の尊属(父母、祖父母など)、年長者でないこと。
3.配偶者がいる人が未成年者と養子縁組するときは、配偶者とともにすること(配偶者の嫡出子を養子とする場合を除く)。
4.配偶者がいる人が養子縁組するときは、配偶者の同意を得ること。
5.養子となる人が15歳未満であるときは、法定代理人が本人に代わって縁組の承諾(代諾)をすること。
6.未成年者を養子にするときは、家庭裁判所の許可を得ること(自己、または配偶者の直系卑属を養子とする場合を除く)。
7.後見人が被後見人を養子にするときは、家庭裁判所の許可を得ること。

2.離縁(養子縁組の解消)

離縁の方法には、協議、調停、審判、裁判の4つがあります。養子縁組の当事者の一方が死亡した後でも、家庭裁判所の許可を得ることにより、生存している当事者から離縁をすることも可能です。

2-1.離縁の方法(協議、調停、審判、裁判)

養子縁組の当事者は、協議により離縁をすることができます。したがって、養親と養子が合意するのであれば、市役所などへ離縁届を出すだけで離縁が成立します。

ただし、養子が15歳未満である場合には、養親と養子の離縁後に、その子の法定代理人となるべき人が、本人に代わって代諾離縁をおこないます。

協議による離縁ができないときは、家庭裁判所に調停の申し立てをします。調停において当事者間で離縁に関する合意が成立し、調停調書に記載されたときに、調停離縁が成立します。

調停離縁が成立しない場合、家庭裁判所は事件の解決のため必要な審判(調停に代わる審判)をすることもできます(家事事件手続法284条)。さらに、調停離縁が成立せず、調停代わる審判をしないか、審判が異議申立てによって失効したときには、離縁を求める訴えを提起することになります。

2-2.死後離縁

養子縁組の当事者の一方が死亡した後であっても、家庭裁判所の許可を得ることで、生存当事者から離縁をすることもできます。

本来、養親・養子の関係は、当事者の死亡によって解消されるものですから、一方の死後に離縁をするということは無いはずです。しかし、養親と養子との間の法定血族関係は、当事者が死亡しても継続します。したがって、死後離縁は、この法定血族関係を解消するためにおこなわれるものだといえます。

なお、死後離縁をした場合でも、亡くなった養親の相続人である地位には影響がありません。たとえば、養親が所有していた不動産を相続した後に死後離縁したとしても、その相続が無効になるようなことはないのです。

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