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被相続人の兄弟姉妹が相続人となるのは、被相続人の子(または、その代襲者)および直系尊属が誰もいないか、またはその全員が相続放棄したときです。相続放棄しようとするときには、自分が放棄することにより、最終的に誰が相続人になるのかを知っておくべきです。

子どもが相続放棄すると誰が相続人になるのか

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(公開日:2014年9月27日)

相続放棄とは家庭裁判所でおこなう手続です。相続放棄をした人は、最初から相続人でなかったものとみなされるので、被相続人(亡くなられた人)の借金などの支払い義務を引き継がないで済みます。

このページでは、誰かが相続放棄をした場合に、その相続権がどう引き継がれていくのかについて簡単に解説します。個々のケースにおける判断については、専門家に相談することをお勧めします。松戸の高島司法書士事務所でもご相談を承っておりますので、事前にご予約のうえご相談にお越しください。

子どもが相続放棄すると誰が相続人になるのか
1.複数いる子の一部が相続放棄した場合
2.子の全員が相続放棄した場合
3.被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合
4.兄弟姉妹が相続放棄できる期間

1.複数いる子の一部が相続放棄した場合

相続放棄をするかどうかは、相続人のそれぞれが個別に決めることができます。よって、被相続人の子が2人以上いる場合に、そのうちの一部のみが相続放棄することも可能です。

たとえば、被相続人の子が3人いたとして、そのうちの2人が相続放棄したときには、残された1人がすべての遺産を相続することになります(被相続人に配偶者がいない場合)。

この場合に、相続放棄した人の子が相続人となることはありません。相続放棄によって代襲相続は生じないからです。

また、相続放棄した人の相続権が、次順位である父母や兄弟姉妹に移ることはありません。第1順位相続人である子が1人でもいれば、後順位の人が同時に相続人になることは無いからです。

2.子の全員が相続放棄した場合

被相続人の子の全員が相続放棄した場合、次の順位の人が相続人となります。

まずは、被相続人の直系尊属(父母、祖父母)が存命であれば相続人となります。このときに、父母が相続放棄したとして、祖父母が存命であれば相続人となります。

直系尊属は親等の近い人から順に相続人となりますから、父母がいない(または、相続放棄した)場合には、祖父母が相続人となるわけです。

存命の直系尊属がいないか、または、その全員が相続放棄したときには、被相続人の兄弟姉妹(または、その代襲者)が相続人となります。

3.被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合

被相続人の兄弟姉妹が相続人となるのは、被相続人の子(または、その代襲者)、および直系尊属が誰もいないか、またはその全員が相続放棄したときです。

また、被相続人よりも先に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合、その兄弟姉妹に子がいれば相続人となります(代襲相続)。つまり、被相続人の甥(おい)、姪(めい)が相続人になってしまうわけです。

相続放棄しようとするときには、自分が放棄することにより、最終的に誰が相続人になるのかを知っておくべきです。子である自分たちが相続放棄したことにより、思いもかけず多くの親族が相続人となってしまったとのご相談もよくあります。

4.兄弟姉妹が相続放棄できる期間

相続放棄できるのは自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内です。自己のために相続の開始があったことを知った時とは、「相続開始の原因である事実」、および「自分が法律上の相続人となった事実」を知った時です。

相続開始の原因である事実とは、被相続人の死亡の事実です。また、自分が法律上の相続人となった事実とは、先順位の相続人がいるときには、その全員が相続放棄をした事実です。よって、先順位者が相続放棄をした事実を知らなければ、相続放棄できる期間の3ヶ月間はスタートしません。

そのため、被相続人の兄弟姉妹(または、その代襲者)と疎遠になっているような場合に、無理して連絡を取ってまで自分たちが相続放棄することを伝える必要はないとも考えられます。被相続人に対する債権者からの督促があったことなどで、はじめて自分たちが相続人になったことを知ったのであれば、その時から3か月以内であれば相続放棄することができるからです。

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