子どもが相続放棄すると誰が相続人になるのか
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子どもが相続放棄したら相続人は誰になる?
(最終更新日:2026年1月29日)
相続放棄とは、家庭裁判所でおこなう手続です。相続放棄をした人は、最初から相続人でなかったものとみなされるため、被相続人(亡くなられた方)の借金などの支払い義務を引き継がずに済みます。
このページでは、誰かが相続放棄をした場合に、相続人としての権利義務がどのように引き継がれていくのかについて解説します。個々のケースにおける判断については、専門家に相談することをおすすめします。松戸の高島司法書士事務所でもご相談を承っておりますので、事前にご予約のうえ、ご相談にお越しください。
子どもが相続放棄したら相続人は誰になる?【目次】
1.複数いる子の一部だけが相続放棄した場合
2.子の全員が相続放棄した場合(直系尊属→兄弟姉妹へ)
3.兄弟姉妹(甥・姪)が相続人になるケース
4.兄弟姉妹が相続放棄できる期間
5.配偶者が相続放棄した場合の影響
1.複数いる子の一部だけが相続放棄した場合
相続放棄をするかどうかは、相続人それぞれが個々に決めることができます。よって、被相続人の子が2人以上いる場合に、そのうちの一部の人のみが相続放棄することも可能です。
たとえば、被相続人の子が3人いて、そのうち2人が相続放棄したときには、残された1人がすべての遺産を相続することになります(被相続人に配偶者がいない場合)。
この場合、相続放棄した人の子が相続人となることはありません。相続放棄によって代襲相続は生じないからです。
また、相続放棄した人の相続権が、次順位である父母や兄弟姉妹に移ることもありません。第1順位相続人である子が1人でもいれば、後順位の人が同時に相続人になることはないからです。
2.子の全員が相続放棄した場合(直系尊属→兄弟姉妹へ)
被相続人の子の全員が相続放棄した場合、次の順位の人が相続人となります。
まず、被相続人の直系尊属(父母、祖父母)が存命であれば相続人となります。このとき、父母が相続放棄し、祖父母が存命であれば、祖父母が相続人となります。
直系尊属は親等の近い人から順に相続人となりますから、父母がいない(または相続放棄した)場合には、祖父母が相続人となるわけです。
存命の直系尊属がいない、または、その全員が相続放棄したときには、被相続人の兄弟姉妹(または、その代襲者)が相続人となります。
3.兄弟姉妹(甥・姪)が相続人になるケース
被相続人の兄弟姉妹が相続人となるのは、被相続人の子(または、その代襲者)および直系尊属が誰もいないか、または、その全員が相続放棄したときです。
また、被相続人よりも先に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合、その兄弟姉妹に子がいれば相続人となります(代襲相続)。つまり、被相続人の甥(おい)、姪(めい)が相続人になってしまうわけです。
相続放棄しようとするときには、自分が放棄することにより、最終的に誰が相続人になるのかを知っておくべきです。子である自分たちが相続放棄したことにより、思いもかけず多くの親族が相続人となってしまった、とのご相談もよくあります。
4.兄弟姉妹が相続放棄できる期限
相続放棄できるのは、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内です。「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、「相続開始の原因である事実」および「自分が法律上の相続人となった事実」を知った時をいいます。
相続開始の原因である事実とは、被相続人の死亡の事実です。また、自分が法律上の相続人となった事実とは、先順位の相続人がいるときには、その全員が相続放棄をした事実です。よって、先順位者が相続放棄をした事実を知らなければ、相続放棄できる期間の3か月は開始しません。
そのため、被相続人の兄弟姉妹(または、その代襲者)と疎遠になっているような場合に、無理に連絡を取ってまで自分たちが相続放棄することを伝える必要はない、とも考えられます。被相続人に対する債権者からの督促があったことなどで、はじめて自分たちが相続人になったことを知ったのであれば、その時から3か月以内であれば相続放棄することができるからです。
5.配偶者が相続放棄した場合の影響
■配偶者は常に相続人
被相続人に配偶者がいる場合、その配偶者は必ず相続人になります(ここでいう配偶者は、法律婚である場合に限ります)。たとえば、被相続人に配偶者と子がいれば、その配偶者と子が相続人になります。
また、相続人となる子がいない(または、子の全員が相続放棄した)ときには、後順位者である直系尊属、兄弟姉妹(またはその代襲相続人)が相続人になります。この場合、その直系尊属等とともに配偶者が相続人になります。
被相続人の子(または代襲相続人)、直系尊属、兄弟姉妹(または代襲相続人)がいないか、または、その全員が相続放棄した場合には、配偶者が単独で相続人となります。
■配偶者が相続放棄しても新たな相続人は増えない
なお、配偶者が相続放棄したことによって、他の人が新たに相続人になることはありません。たとえば、配偶者と子が相続人であるときに、配偶者が相続放棄した場合、子のみが単独で相続人となります。
誰が相続人になるのかについては、法定相続人とはのページもご覧ください
相続放棄の全体解説はこちら
※手続きの流れ・必要書類・注意点・費用などを詳しく解説しています。
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