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相続放棄のよくある質問に、相続放棄は自分で出来る?を追加しました。 相続放棄をするには、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へ、相続放棄申述書および必要書類を提出します。 相続放棄申述書の書式や記載例は …

相続放棄のよくある質問

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(公開日:2013年6月25日)

相続放棄のよくある質問に、相続放棄は自分で出来る?を追加しました。

相続放棄をするには、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へ、相続放棄申述書および必要書類を提出します。

相続放棄申述書の書式や記載例は、裁判所ウェブサイトの相続の放棄の申述などでご覧になれるので、専門家に頼まずにご自分でおこなうことも可能です。

ただし、相続放棄の申述が却下されてしまった場合、再び申立をすることはできません。そのため、少しでも不安がある場合には、専門家(司法書士、弁護士)に相談し手続きをするべきです。

とくに相続開始(被相続人の死亡)から3ヶ月が経過した後に、相続放棄の手続をしようとする場合には、必ず専門家に相談すべきだといえます。

相続放棄申述書の書式はごく簡単なものですから、記載例を参考にすれば自分で書くこともできます。しかし、相続放棄の申述が受理されるか否かは、申述の理由欄にある「相続の開始を知った日」がいつであるかが極めて重要です。

「相続の開始を知った日」として記入した年月日から3ヶ月が経過しての相続放棄申述は受理されません。

何らかの事情が存在することにより、相続の開始を知った日が後ろに繰り延べられたことで、その日から3ヶ月以内の相続放棄申述であるから受理されるわけです。

たとえば、相続債務の存在を知ったことにより相続放棄をしようとするならば、債権者から請求を受けた日が「相続の開始を知った日」となります。

さらに、どうして上記の時が、相続の開始を知った日であるのか、詳しい事情説明をする必要があります。

ここに書いたことを全て理解したうえで、それでもご自分で手続きできると考えるのであれば、ご自分で相続放棄申述をすることも可能かもしれません。

しかし、理解できないところがある場合には、相続放棄に詳しい専門家に相談すべきでしょう。相続放棄については下記のページから詳しい情報がご覧になれます。

相続放棄のページへ >>

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