日本全国の家庭裁判所への相続放棄の申立てを承っています

相続放棄の手続きについて、相談できる専門家が近くにいないとの相談をよく頂きます。相続開始(被相続人の死亡)から3ヶ月以内にする相続放棄であれば、どの司法書士や弁護士に依頼しても通常は問題ないと考えられます。 しかし、次の …

相続放棄手続きの全国対応について

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(公開日:2013年5月30日)

相続放棄の手続きについて、相談できる専門家が近くにいないとの相談をよく頂きます。相続開始(被相続人の死亡)から3ヶ月以内にする相続放棄であれば、どの司法書士や弁護士に依頼しても通常は問題ないと考えられます。

しかし、次のようなケースで、相続開始から3ヶ月を経過した後に相続放棄をする必要がある場合には慎重な検討が必要です。

  • 被相続人の死亡の事実を知らずにいたところ、被相続人の借金についての債権者から督促状が突然届いた。
  • 被相続人の死亡の事実は知っていたが、相続開始から何年も経過した後になって、連帯保証人になっていたことが発覚した。

家庭裁判所への相続放棄申述は「自己のために相続の開始があったことを知った時」である、相続開始の原因である事実、および自分が法律上の相続人となった事実を知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。

ところが、特別な事情が存在する場合には、上記2つの事実を知った時から3ヶ月が経過した後でも相続放棄の申述が受理されることもあるのです。ただし、どういう事情があれば、相続放棄の申述が受理されるかについて明確な基準はなく、多くの裁判例などを参考にして判断するしかありません。

法律専門家である司法書士や弁護士であっても、誰もが相続放棄に関連する裁判例や、実務の取扱いに精通しているわけではありません。そこで、お近くに相談できる専門家がいない方のために、当事務所では相続放棄手続きの全国対応をおこなっております。

本来であれば、直接お会いして詳しくお話を伺うのがベストであることは間違いありません。それを補うために、メールフォームによってお申し込みいただき、その後の手続きもメールによるのを原則とさせていただきます。

詳しくは下記リンク先「相続放棄の手続き(全国対応)」のページをご覧ください。

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