相続財産の処分と法定単純承認
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(最終更新日:2026年1月30日)
千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、家庭裁判所への相続放棄申述受理の申立手続きを数多く取り扱っております。
ウェブサイトで相続放棄に関する情報を多数ご提供していることもあり、相続開始(被相続人の死亡)から3か月が経過した後の相続放棄についてのお問い合わせも数多くいただいております。
相続開始から3ヶ月経過後の相続放棄
典型的な例としては、被相続人にはとくに相続すべき財産は存在しないと思っていたため、相続放棄の手続き等をすることなく3か月が経過していたところ、債権者から通知書(督促状)が送られてきたことで債務の存在を知った、というようなケースです。
このような場合でも、債務の存在を知ったときから3か月以内であれば、相続放棄の申述が受理される場合も多くあります。
最高裁昭和59年4月27日判決は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄をしなかったことについて、「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じた」などの特別の事情がある場合には、相続放棄の熟慮期間は「相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時」から起算するとしています。
また、上記の最高裁判決では「相続財産が全くないと信じていた」ことが要件とされていますが、現実の家庭裁判所の実務では、より柔軟な取扱いがなされることも多いです。家庭裁判所では、「相続放棄は、実質的な要件を欠いていることが明白である場合に限り、申述を却下する」との運用がされているためです。この点については、次の裁判例も参考になります。
相続財産の処分と法定単純承認
相続放棄ができるのは、法的に単純承認をしたものとみなされるまでの間です。どのような場合に単純承認したものとみなされるかは、法律(民法921条)に定められています。
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月のうちに相続放棄(または限定承認)の手続きをしなかった場合もその一つですが、「相続財産の処分」にも注意する必要があります。
相続財産である被相続人名義の銀行預金を引き出して自分のために使ってしまった場合、相続財産の処分に当たることは明らかです。この場合、法定単純承認の効果が生じますから、その後に相続放棄をすることはできません。
もっとも、どのような行為が法定単純承認事由としての相続財産の処分に当たるのかは、ケースによって判断が分かれることもあります。相続放棄を検討している場合には、自己判断で手続きを進めるのではなく、できるだけ早く専門家(弁護士・司法書士)へ相談することをおすすめします。
なお、「相続放棄と法定単純承認」のページでは、過去の裁判例等を踏まえて解説を行っています。
お早めに松戸の高島司法書士事務所へご相談ください
どのような場合に「相続財産の処分」に当たるのかは、個々の事情により判断が分かれることがあります。相続放棄を検討している場合、自己判断で債務の返済等を行ってしまうのは危険です。まずは専門家(弁護士・司法書士)に相談したうえで、どのように手続きを進めるべきかを検討することをおすすめします。
また、相続財産の処分に当たる可能性のある行為をすでに行ってしまった場合でも、判明した時点で速やかに専門家へご相談ください。事実関係を正確に整理したうえで、相続放棄が可能かどうかを判断することになります。事前にご予約のうえ、松戸の高島司法書士事務所へご相談にお越しください。
相続放棄の全体解説はこちら
※手続きの流れ・必要書類・注意点・費用などを詳しく解説しています。
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相続放棄のよくある質問
相続放棄の手続きを検討する際に疑問となりやすい事項について、よくある質問形式で回答を掲載しています。
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