吸収合併後に商号変更し代表取締役も変更となっている場合の抵当権抹消登記についての解説

三菱UFJ住宅ローン保証株式会社を抵当権者とする抵当権抹消登記について、合併・商号変更後の登記義務者、抵当権移転登記の要否、旧商号・旧代表者名義の書類の取扱いを解説します。抵当権抹消登記のご相談は松戸の高島司法書士事務所へ。

三菱UFJ住宅ローン保証株式会社の抵当権抹消登記

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三菱UFJ住宅ローン保証の抵当権抹消登記

(最終更新日:2026年6月11日)

抵当権抹消登記を申請する際、抵当権の消滅前に抵当権者について合併があった場合でも、抵当権者が吸収合併の存続会社であるときは、事前に抵当権移転登記をする必要はありません。

したがって、抵当権者が三菱UFJ住宅ローン保証株式会社となっている抵当権について、抹消登記を申請する場合にも、事前の抵当権移転登記は不要です。

令和5年7月1日、三菱UFJ住宅ローン保証株式会社は、三菱UFJローンビジネス株式会社(東京都墨田区江東橋四丁目11番1号)を吸収合併しました。さらに、同日付で、三菱UFJ住宅ローン保証株式会社は、三菱UFJローンビジネス株式会社へ商号変更しています。

この抵当権抹消登記を申請する際の登記義務者は、三菱UFJローンビジネス株式会社となります。同社は、三菱UFJ住宅ローン保証株式会社が商号変更した会社であり、合併により別会社へ抵当権が移転したものではありません。

つまり、旧三菱UFJ住宅ローン保証株式会社が現在の三菱UFJローンビジネス株式会社であり、旧三菱UFJローンビジネス株式会社は合併により消滅しているということです。

なお、抵当権抹消登記の申請書に会社法人等番号を記載すれば、商号変更についての変更証明書等の添付は不要です。

抵当権者が商号変更している場合についての解説は、抵当権抹消登記のよくある質問のページの「抵当権者の商号(本店)が変わっている場合」をご覧ください。

代理権不消滅による登記の場合

抵当権者が三菱UFJ住宅ローン保証株式会社となっている住宅ローンを完済し、抵当権抹消登記に必要な書類の交付を受けたのが令和5年7月1日より前である場合、登記原因証明情報や委任状は、三菱UFJ住宅ローン保証株式会社の名義で作成されています。

これらの書類を使用して、これから抵当権抹消登記を行おうとする場合、どのように手続をすればよいのでしょうか。

まず、登記原因証明情報および委任状の作成者が三菱UFJ住宅ローン保証株式会社となっていても、そのまま抵当権抹消登記の申請を行うことが可能です。

抵当権抹消登記の申請書に会社法人等番号を記載すれば、商号変更についての変更証明書等の添付は不要です。

代表取締役が変更となっている場合

それでは、登記原因証明情報および委任状に記載されている代表取締役が変更となっている場合は、どうすればよいでしょうか。

この場合でも、不動産登記法17条4号の代理権不消滅の規定により、旧代表者名で発行された委任状等を使用して、抵当権抹消登記の申請を行うことが可能です。

したがって、登記原因証明情報および委任状の作成者が三菱UFJ住宅ローン保証株式会社となっており、さらに、すでに退任している代表取締役によるものであっても、書類の再交付などを受けることなく抵当権抹消登記をすることができます。

なお、代理権不消滅による登記申請を行う際は、登記申請書に「登記義務者の代表者、代表取締役○○○○の代表権限は消滅しており、代理権不消滅による登記である。」というような記載をします。

代理権の不消滅による登記については、抵当権抹消登記のよくある質問の「抵当権者の代表者が変更になっている場合(代理権の不消滅)」をご覧ください。

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