吸収合併後に商号変更し代表取締役も変更となっている場合の抵当権抹消登記についての解説

三菱UFJ住宅ローン保証株式会社を抵当権者とする抵当権抹消登記について、合併・商号変更後の登記義務者、抵当権移転登記の要否、旧商号・旧代表者名義の書類の取扱いを解説します。抵当権抹消登記のご相談は松戸の高島司法書士事務所へ。

三菱UFJ住宅ローン保証株式会社の抵当権抹消登記

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三菱UFJ住宅ローン保証の抵当権抹消登記

(最終更新日:2026年9月3日)

1.三菱UFJローンビジネスと三菱UFJ住宅ローン保証の関係について

2.三菱UFJ住宅ローン保証による委任状で登記が可能か

3.三和信用保証、ユーエフジェイ信用保証の抵当権抹消登記

1.三菱UFJローンビジネスと三菱UFJ住宅ローン保証の関係について

抵当権の消滅前に抵当権者が他社を吸収合併していても、抵当権者自身が存続会社である場合、その法人格は合併後も存続しています。そのため、合併前から同社が有していた抵当権を抹消する際に、事前の抵当権移転登記は必要ありません。

登記事項証明書上の抵当権者が三菱UFJ住宅ローン保証株式会社となっている場合も、同社は吸収合併の存続会社であるため、抵当権抹消登記に先立って抵当権移転登記をする必要はありません。

令和5年7月1日、三菱UFJ住宅ローン保証株式会社は、三菱UFJローンビジネス株式会社(東京都墨田区江東橋四丁目11番1号)を吸収合併し、同日付で商号を三菱UFJローンビジネス株式会社に変更しました。

したがって、この抵当権の抹消登記における登記義務者は、現在の三菱UFJローンビジネス株式会社です。同社は旧三菱UFJ住宅ローン保証株式会社と同一の法人であり、合併により抵当権が別会社へ移転したものではありません。

つまり、現在の三菱UFJローンビジネス株式会社は、旧三菱UFJ住宅ローン保証株式会社が商号変更した会社です。一方、吸収合併された旧三菱UFJローンビジネス株式会社は、合併により消滅しています。

なお、抵当権抹消登記の申請書に同社の会社法人等番号を記載すれば、商号変更を証する登記事項証明書等を添付する必要はありません。

抵当権者の商号変更については、抵当権抹消登記のよくある質問の「抵当権者の商号(本店)が変わっている場合」もご覧ください。

2.三菱UFJ住宅ローン保証による委任状で登記が可能か

三菱UFJ住宅ローン保証株式会社は、令和5年7月1日に三菱UFJローンビジネス株式会社へ商号変更しています。そのため、現在、抵当権抹消登記を申請する際の登記義務者となるのは、三菱UFJローンビジネス株式会社です。

それでは、三菱UFJ住宅ローン保証株式会社から過去に交付された登記原因証明情報や委任状を使用して、これから抵当権抹消登記を申請することはできるのでしょうか。

三菱UFJ住宅ローン保証株式会社を抵当権者とする抵当権について、令和5年7月1日より前に抹消登記に必要な書類の交付を受けている場合、登記原因証明情報や委任状は、旧商号である三菱UFJ住宅ローン保証株式会社の名義で作成されています。

このような場合でも、登記原因証明情報や委任状をそのまま使用して、抵当権抹消登記を申請することができます。

また、申請書に現在の三菱UFJローンビジネス株式会社の会社法人等番号を記載すれば、商号変更を証する登記事項証明書等を添付する必要はありません。

代表取締役が変更となっている場合

それでは、書類の作成後に、登記原因証明情報や委任状に記載された代表取締役が退任している場合は、どうすればよいでしょうか。

不動産登記法第17条第4号では、法定代理人の代理権が消滅または変更しても、登記申請について委任を受けた代理人の権限は消滅しないと定められています。この「法定代理人」には法人の代表者も含まれるため、旧代表者名で作成された委任状を使用して、抵当権抹消登記を申請することができます。

したがって、登記原因証明情報や委任状が旧商号である三菱UFJ住宅ローン保証株式会社の名義で作成され、委任状に記載された代表取締役がすでに退任している場合でも、書類の再交付を受けることなく抵当権抹消登記をすることができます。

なお、代理権不消滅による登記申請をする場合には、申請情報に、委任状を作成した旧代表者の代表権限が消滅している旨を明らかにする必要があります。たとえば、登記申請書に「登記義務者の代表取締役○○○○の代表権限は消滅しており、代理権不消滅による登記である。」というように記載します。

代理権の不消滅による登記については、抵当権抹消登記のよくある質問の「抵当権者の代表者が変更になっている場合(代理権の不消滅)」をご覧ください。

3.三和信用保証、ユーエフジェイ信用保証の抵当権抹消登記

登記事項証明書上の抵当権者が三和信用保証株式会社またはユーエフジェイ信用保証株式会社となっている場合にも、抵当権抹消登記に先立って抵当権移転登記をする必要はありません。

三和信用保証株式会社は、平成14年1月15日にユーエフジェイ信用保証株式会社へ商号変更し、さらに平成18年1月1日に三菱UFJ住宅ローン保証株式会社へ商号変更しました。その後、令和5年7月1日に三菱UFJローンビジネス株式会社へ商号変更しています。

この間に他社との合併も行われていますが、いずれも同社が存続会社であり、その法人格は現在まで継続しています。したがって、上記の抵当権が合併により別会社へ移転したものではありません。

よって、現在の三菱UFJローンビジネス株式会社を登記義務者として、抵当権抹消登記を申請することができます。

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