暦年課税とは(贈与税) | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

暦年課税とは、1年間に贈与を受けた財産の価額を基に贈与税を計算する方法です。年間110万円の基礎控除や、複数の人から贈与を受けた場合の取扱いを、松戸市の高島司法書士事務所が簡潔に解説します。

暦年課税とは(贈与税) – 相続・遺言の用語集

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暦年課税とは(贈与税)

(最終更新日:2026年9月8日)

暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額を合計し、その金額を基に贈与税を計算する課税方法です。

贈与税の課税方法には、暦年課税と相続時精算課税の2つがあり、一定の要件を満たす場合には相続時精算課税を選択できます。くわしくは、相続時精算課税とは(贈与税)のページをご覧ください。

1.年間110万円の基礎控除

2.複数の人から贈与を受けた場合

1.年間110万円の基礎控除


暦年課税では、課税対象となる贈与財産の年間合計額から、基礎控除額110万円を差し引いて贈与税を計算します。

年間の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかからず、その贈与についての贈与税の申告も不要です。くわしくは、国税庁の「贈与税がかかる場合」をご覧ください。

2.複数の人から贈与を受けた場合

暦年課税の基礎控除額110万円は、贈与を受ける人ごとの年間合計額に対して適用されます。

そのため、同じ年に父と母の両方から暦年課税による贈与を受けた場合には、その金額を合計して計算します。贈与をする人が複数いても、基礎控除額が増えるわけではありません。くわしくは、国税庁の「複数の人から贈与を受けたとき」をご覧ください。

贈与税の詳しい税率や計算方法については、国税庁の「贈与税の計算と税率(暦年課税)」をご覧ください。また、税額の計算、申告、特例の適用などについての個別のご相談は、税務署または税理士へお願いいたします。

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