遺言執行者とは – 相続・遺言の用語集
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遺言執行者とは
(最終更新日:2026年8月26日)
遺言執行者(いごんしっこうしゃ)とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きをおこなう人です。
遺言執行者は、遺言書によって指定することができます。遺言執行者がいない場合には、利害関係人の申立てにより、家庭裁判所が選任することもあります。
遺言執行者は、遺贈による不動産の登記や預貯金の解約・払戻しなど、遺言の内容に応じた手続きをおこないます。
遺言執行者がいない場合、遺言の内容によっては相続人が手続きをおこないますが、遺言執行者の選任が必要となることもあります。
遺言による相続登記と遺贈による所有権移転登記
遺言により、特定の不動産を特定の相続人に相続させると定められている場合、その相続人は単独で相続登記を申請できます。そのため、この相続登記については、遺言執行者がいなくても申請できます。
これに対し、相続人以外の人へ不動産を遺贈する場合、遺言執行者がいれば、受遺者(遺贈を受ける人)を登記権利者、遺言執行者を登記義務者として、遺贈による所有権移転登記を申請します。
受遺者自身を遺言執行者に指定することもできます。この場合、受遺者が登記権利者であるとともに、遺言執行者として登記義務者にもなるため、一人で登記申請の手続きをおこなえます。
相続人以外への遺贈で遺言執行者がいない場合には、受遺者と相続人全員が共同して登記申請をするか、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることになります。
なお、相続人に対する遺贈の場合には、受遺者である相続人が単独で、遺贈による所有権移転登記を申請できます。
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