相続放棄申述受理証明書の交付申請 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続放棄をした方の協力が得られず、相続放棄申述受理証明書を渡してもらえない場合もあるでしょう。そんなときであっても、申述人以外の利害関係人から交付申請をすることが可能です。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

相続放棄申述受理証明書の交付申請

相続放棄、その他の遺産相続手続きについてのご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へどうぞ。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

相続放棄申述受理証明書の交付申請

相続放棄したことの証明となるのが「相続放棄申述受理証明書」です。たとえば、不動産の相続登記(名義変更)をするときには、相続放棄をした方についての相続放棄申述受理証明書の添付が必要ですし、被相続人に対する債権者から交付を求められることもあるでしょう。

相続放棄申述受理証明書の交付申請は、相続放棄の申述をする際に、申述人自身が行うのが簡単です。具体的には、家庭裁判所への相続放棄の申述が受理されると「相続放棄申述受理通知書」が送られて来ますので、そこに同封されている「相続放棄申述受理証明書の交付申請書」を使用して交付申請をすればよいのです。

利害関係人などによる交付申請

しかし、相続放棄をした方の協力が得られず、相続放棄申述受理証明書を渡してもらえない場合もあるでしょう。そんなときであっても、申述人以外の利害関係人(共同相続人、被相続人に対する債権者など)から、相続放棄申述受理証明書の交付申請をすることが可能です。

その場合、相続放棄者との間に利害関係があることが分かる書類の提出を求められ、家庭裁判所が相当と認めたときに相続放棄申述受理証明書が交付されることになります。ただし、共同相続人からの交付申請の場合には、その申請人の戸籍謄本の提出が必要な程度で、それ以上の利害関係をあらわす書類等は不要だと思われます。

相続放棄申述受理証明申請書は、各家庭裁判所に書式がありますが、次のような「家事事件書類交付等申請書」を使用することでも差し支えないと思われます。

家事事件書類交付等申請書

事件番号、受理年月日が不明な場合

また、相続放棄申述受理証明書の交付申請をする際には、相続放棄申述人の氏名の他に、相続放棄申述の事件番号、受理年月日を記載する必要があります。そこで、相続放棄申述の事件番号、受理年月日が不明な場合、まずは、「相続放棄等の申述の有無についての照会」をすることで、事件番号および受理年月日を知ることができます。

相続放棄や、その他の家庭裁判所での手続については、千葉県松戸市の高島司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

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相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)

相続放棄の申述受理申立は、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へおこないます(相続放棄をする方が住んでいる場所ではありません)。

たとえば、相続開始地が千葉県松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市の場合には千葉家庭裁判所松戸支部、市川市、船橋市なら千葉家庭裁判所市川出張所、東京23区内であれば東京家庭裁判所(霞ヶ関)です。

ただし、家庭裁判所への相続放棄申述受理の申立ては郵送によりおこなうこともできます。当事務所では、多数の相続放棄を取扱い豊富な経験と実績がありますから、郵送による手続きでも全く問題ありません。

したがって、全国どこの裁判所への申立であっても、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただくことが可能ですし、遠方だからといって追加費用がかかることもありません(ただし、ご依頼いただく際には、面談によるご相談が原則として必要です)。

相続放棄のことなら何でも千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。ご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。

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ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、当事務所までお越しになる際は必ずご予約ください(予約せずにご来所されても、ご相談をうけたまわることが出来ませんのでご注意ください)。

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