3ヶ月経過後の相続放棄も松戸の高島司法書士事務所にご相談ください

遺産分割協議において自らは財産を承継しなかった相続人が、後に多額の債務の存在を知って相続放棄しようとした事例で、遺産分割協議が要素の錯誤により無効なため、法定単純承認の効果も発生していないとした裁判例があります。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

遺産分割協議の後に相続放棄はできるのか

(最終更新日:2024年9月17日)

被相続人の死亡後に、遺産分割協議はおこなっているものの、自分は何も相続していない」ときに、その後に多額の債務が発覚したような場合では、それからの相続放棄が認められることもあります。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、2002年の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログ経由での相続放棄のご相談やご依頼を多数いただいてまいりました。3ヶ月経過後の相続放棄の取り扱い経験も豊富です。

専門家であっても相続放棄の取り扱い経験が少なければ、相続放棄が認められるかどうか自信を持って判断するのは難しい場合もあります。また、法律の専門家ではない一般の方が、このページに書かれていることを正しく理解するのは困難だと思われます。

相続放棄のご相談は高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へどうぞ。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。


1.遺産分割協議と単純承認

2.遺産分割協議後の相続放棄が認められる場合

3.相続放棄のご相談(全国の裁判所に対応します)

1.遺産分割協議と単純承認

遺産分割協議をするのは、相続の法定単純承認の事由に該当しますから、その後に相続放棄することはできないのが原則です。遺産分割協議は、相続財産につき相続分を有していることを認識し、これを前提に、相続財産に対して有する相続分を処分したものだからです。

けれども、遺産分割協議において自らは財産を承継しなかった相続人が、後に多額の債務の存在を知って相続放棄しようとした事例で、遺産分割協議が要素の錯誤により無効なため、法定単純承認の効果も発生していないとした裁判例があります。

大阪高等裁判所平成10年2月9日決定では「民法915条1項所定の熟慮期間については、相続人が相続の開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上の相続人となった事実を知った場合であっても、3ヶ月以内に相続放棄をしなかったことが、相続人において、相続債務が存在しないか、あるいは相続放棄の手続きを取る必要をみない程度の少額にすぎないものと誤信した為であり、かつそのように信じるにつき相当な理由があるときは、相続債務のほぼ全容を認識したとき、または通常これを認識しうべきときから起算すべきものと解するのが相当である」としたうえで、上記事例について次のような判断をしています。

多額の相続債務の存在を認識していれば、当初から相続放棄の手続きを採っていたものと考えられ、相続放棄の手続きを採らなかったのは、相続債務の不存在を誤信していたためであり、前記の通り被相続人と抗告人らの生活状況、他の共同相続人との協議内容の如何によっては、本件遺産分割協議が要素の錯誤により無効となり、ひいては法定単純承認の効果も発生しないとみる余地がある。そして、仮にそのような事実が肯定できるとすれば、相続放棄の熟慮期間は、債権者からの督促により債務の存在を知ったとき起算するのが相当というべきである。

遺産分割協議が無効であれば、法定単純承認事由も発生していないことになります。そのため、多額の債務の存在を知ったときから3ヶ月以内であれば相続放棄の申述が受理されるわけです。ただし、同じような事例であっても別の判断をしている裁判例もありますから、相続放棄の申述をしようとする際には注意が必要です。

この裁判例において、「申述受理の審判は基本的には公証行為であり、審判手続きで申述が却下されると、相続人は訴訟手続きで申述が有効であることを主張できないから、その実質的要件について審理判断する際には、これを一応裏づける程度の資料があれば足りるものと解される」とされていますので、そのような点を主張するのも有効かもしれません。

2.遺産分割協議後の相続放棄が認められる場合

まず、遺産分割協議により、被相続人が所有していた不動産を相続している相続人が、その後に相続放棄をするのは認められない可能性が高いと考えられます。

相続した不動産の価値と比べて、後で発覚した債務があまりに多額である場合などには、相続放棄が認められる余地があるかもしれませんが、それでも相続財産の処分をしてしまっていることは明らかであるわけです。

これに対し、遺産分割協議書に署名押印はしているものの、もともと自分が相続すべき財産は全く存在しないと考えていて、他の相続人から求められるままに署名押印したというような事情があるときには、その後に多額の債務が発覚したような場合には、相続放棄が認められる可能性は十分にあると考えられます。

つまり、遺産分割協議はしたものの、自分は何も相続していないというような場合で、その後に多額の債務が発覚したようなときです。当事務所でも、このようなケースについての相続放棄の申立てを何度もおこなっています。

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3.相続放棄のご相談(全国の裁判所に対応します)

相続放棄申述受理の申立ては、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所に対しておこないます(相続放棄をしようとする相続人の住所地ではありません)。

たとえば、相続開始地が千葉県松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市の場合には千葉家庭裁判所松戸支部、市川市、船橋市なら千葉家庭裁判所市川出張所、東京23区内であれば東京家庭裁判所(霞ヶ関)です。

ただし、家庭裁判所への相続放棄申述受理の申立ては郵送によりおこなうこともできます。当事務所では、多数の相続放棄を取扱い豊富な経験と実績がありますから、郵送による手続きでも問題なく手続きをすることが可能です(実際、地元である松戸の家庭裁判所以外へは、すべて郵送による申立てをおこなっています)。

したがって、全国どこの裁判所への申立であっても、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご依頼いただくことが可能ですし、遠方だからといって追加費用がかかることもありません(ただし、ご依頼いただく際には、面談によるご相談が原則として必要です)。

高島司法書士事務所は松戸駅から徒歩1分のたいへん便利な場所にございます。最低1度、松戸市にある当事務所までご相談にお越しいただければ、その後の手続きは、電話、メール、LINE、郵送などにより進めていくことも可能です。

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ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、当事務所までお越しになる際は必ずご予約ください(予約せずにご来所されても、ご相談をうけたまわることが出来ませんのでご注意ください)。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません

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