会社の解散・清算結了
株式会社の事業を停止しても、それだけでは会社は無くなりません。株式会社の登記を抹消し、会社の法人格を消滅させるためには、「株式会社解散」と、その後の「株式会社清算結了」の登記が必要です。
1.株式会社の解散から清算結了までの流れ
株式会社が株主総会の決議により解散し、清算結了に至るまでの大まかな流れを解説します。実際の登記手続にあたっては、司法書士に依頼することをお勧めします。
1-1.株主総会で会社の解散を決議
株式会社は、株主総会の決議により解散します。このとき清算人を選任することもありますが、小さな会社では、取締役(代表取締役)がそのまま清算人に就任することが多いでしょう。
株式会社が解散したら清算を開始します。このとき、遅滞なく債権者に対する公告および催告をすることとされています。
1-2.解散及び清算人選任登記
株式会社が解散したときから2週間以内に、会社の本店所在地を管轄する法務局で、「株式会社解散」の登記をします(管轄法務局については、商業・法人登記の管轄区域のページをご覧ください。)。
このとき、「清算人選任」の登記も同時に行うのが通常です。この場合、「株式会社解散及び清算人選任登記」となります。
上記の登記をするための登録免許税は、解散(3万円)、清算人選任(9,000円)の合計3万9,000円です。
1-3.株主総会で清算事務報告書を承認
清算人による会社の清算手続が済んだら、株主総会を開催して、清算事務報告書の承認を受けます。
清算結了の効力が生じるのは、上記の承認決議がなされたときです。よって、会社の法人格はこの時点で消滅することになります。
1-4.清算結了登記
株主総会で清算事務報告書の承認をしてから2週間以内に、清算結了の登記をします。このための登録免許税は2,000円です。
よって、会社の解散から清算結了登記までにかかる登録免許税は、解散(3万円)、清算人選任(9,000円)、清算結了(2,000円)の合計4万1,000円です。
なお、清算手続において、「清算株式会社は、清算開始後遅滞なくその清算会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別に催告しなければならない」とされています。
そして、上記の「一定の期間内」は2ヶ月以上でなければなりません。そのため、清算結了の登記は、会社の解散後2ヶ月を経過した後でなければ申請することができないこととなっています。
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