離婚歴が戸籍から消えるとき
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(最終更新日:2026年8月17日)
離婚歴が戸籍にどのように記載されるのか、また、転籍をすると現在の戸籍から離婚の記載がなくなるのかについて解説します。
結論からいえば、離婚後に他の市区町村へ転籍して新しい戸籍が編製されると、離婚に関する事項は新しい戸籍へ移記されません。そのため、現在の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)には、離婚日や元配偶者の氏名などの離婚事項は記載されません。
ただし、これは離婚の記録そのものが抹消されるという意味ではありません。転籍前の戸籍は除籍として残り、そこには離婚に関する記載も残ります。
したがって、戸籍を請求できる立場にある人が転籍前の除籍謄本などをたどれば、過去の婚姻や離婚の履歴を確認することができます。現在の戸籍に離婚事項が記載されなくなっても、過去の戸籍を含めて離婚歴を完全に消すことはできません。
なお、この記事は一般的な情報を提供するために掲載しているものです。松戸の高島司法書士事務所では、離婚歴や転籍など、離婚と戸籍の記載に関するご相談は承っておりません。
離婚歴が戸籍から消えるとき【目次】
1.結婚すると戸籍はどうなるか
以下では、日本人同士が婚姻する場合について説明します。
日本人同士が婚姻すると、夫婦は同じ戸籍に記載されます。多くの場合、婚姻によって夫婦の新しい戸籍が編製されますが、常に新戸籍が作られるわけではありません。
婚姻届には、婚姻後に夫の氏を称するか、妻の氏を称するかを選択する欄があります。選択した氏を婚姻前から称していた人が、原則として戸籍の筆頭者となります。
たとえば、婚姻後に夫の氏を称する場合、夫が戸籍の筆頭者となります。夫がそれまで父母の戸籍に入っていたときは、夫を筆頭者とする新戸籍が編製され、その戸籍に妻が記載されます。
一方、再婚や分籍などにより、夫がすでに戸籍の筆頭者となっている場合には、新戸籍は編製されません。妻が夫の既存の戸籍に入籍することになります。
なお、以下では、婚姻届で「夫の氏」を選択し、夫が戸籍の筆頭者となる場合を前提として説明します。「妻の氏」を選択した場合には、「夫」と「妻」を適宜読み替えてください。
2.離婚すると夫の戸籍はどうなるか
夫が戸籍の筆頭者となっている場合に夫婦が離婚すると、妻はその戸籍から除籍されます。
この場合、夫の身分事項欄には「離婚」の事項が追加され、離婚日や配偶者の氏名などが記載されます。また、妻の欄には「除籍」と記載されます。
電子化される前の縦書きの戸籍では、離婚により除籍された配偶者の氏名を「×印」で抹消していました。
このように、戸籍上の氏名にバツ印が付けられたことから、離婚歴が1回ある人を俗に「バツ一」と呼ぶようになったとされています。
これに対し、電子化された現在の戸籍では、除籍された人の氏名にバツ印が付くのではなく、その人の欄に「除籍」と表示されます。
戸籍が電子化される前か後かにかかわらず、離婚が記載された戸籍を見れば、誰といつ離婚したのかを確認することができます。それでは、他の市区町村へ転籍した場合、離婚に関する記載はどうなるのでしょうか。
3.転籍すると離婚歴はどうなるか
本籍を移すことを「転籍」といいます。本籍は住所とは別のものであり、日本国内にある土地の地番号や街区符号などで表示できる場所であれば、実際に住んでいない場所に定めることもできます。
転籍する場合には、戸籍の筆頭者およびその配偶者が転籍届に署名し、現在の本籍地、新本籍地または届出人の所在地の市区町村役場へ提出します。
離婚後に他の市区町村へ転籍すると、新本籍地で新しい戸籍が編製されます。このとき、転籍前の戸籍に記載されていた離婚に関する事項は、新しい戸籍へ移記されません。
そのため、転籍後に取得した戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)には、離婚日や元配偶者の氏名などの離婚事項は記載されていません。
ただし、婚姻によって氏を改めた人が、離婚後も婚姻中の氏を称するために戸籍法第77条の2の届出をしている場合には、その氏の変更に関する事項は転籍後の戸籍にも移記されます。この場合、離婚事項そのものは記載されていなくても、氏の変更に関する記載から過去の離婚を推測できることがあります。
また、転籍前の戸籍は除籍として残り、そこに記載されている離婚事項が抹消されるわけではありません。戸籍を請求できる立場にある人が転籍前の除籍謄本などをたどれば、過去の婚姻や離婚の履歴を確認することができます。
したがって、他の市区町村への転籍により、現在の戸籍に離婚事項が記載されなくなっても、過去の戸籍を含めて離婚歴を完全に消すことはできません。
※この記事は一般的な情報を提供するために掲載しているものです。松戸の高島司法書士事務所では、離婚歴や転籍など、離婚と戸籍の記載に関するご相談は承っておりません。
4.離婚による不動産の名義変更
司法書士は不動産登記の専門家です。離婚時の財産分与による不動産の名義変更(所有権移転登記)についても高島司法書士(千葉県松戸市)にご相談ください。
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