株式会社設立登記の流れ(最短の場合)
株式会社設立登記を、千葉県松戸市の高島司法書士事務所にご依頼いただいた場合、最短のスケジュールでは次のような手順となります。
なお、ここでの手続きは、取締役会・監査役を置かない会社であり、出資は現金のみ、定款は当事務所定型のものを用いることが前提です。この場合には、ご依頼から1週間程度での株式会社設立も十分に可能ですが、さらに短期間での設立をご希望の場合は司法書士にご相談ください。
1.株式会社設立の手順(取締役会非設置会社)
1-1.定款の作成
商号、本店所在地、目的、資本金、役員(取締役)、決算期などを決定し、会社定款を作成します。このとき、役員に就任される方の個人実印の印鑑証明書(2通ずつ)をお預かりします。
1-2.会社実印の作成、資本金の払い込み
類似商号の調査後に、会社実印として法務局に届け出る印鑑を作成してください。
その後、出資の履行をします。通常は、代表取締役に就任される方が新たに銀行預金通帳(個人のもの)を作成し、そこに入金(または振込)していただきます。
1-3.株式会社設立の必要書類への押印
1-2でご用意いただいた、会社実印、銀行預金通帳、および個人実印をご持参いただきます。印鑑をいただく書類は次のようなものです。
・定款認証の委任状(株式会社定款を合綴)
・発起人決定書(株式の割当、資本金の額を決定)
・資本金払込証明書(通帳のコピーと合綴)
・設立時取締役及び本店所在場所決定書
・取締役の就任承諾書
・登記申請の委任状
・取締役の調査報告書
・印鑑届、印鑑カード交付申請書
1-4.定款認証、会社設立登記
公証役場での定款認証、法務局での登記申請を行います。いずれも、司法書士が代理人として手続を行います。
法務局に会社設立登記申請をした日が会社設立日(創立記念日)です。登記費用は会社設立日の前日までにお振り込み、またはご持参いただいております。
なお、登記簿謄本(登記事項証明書)、印鑑証明書が取れるのは登記か完了してからなので、通常は会社設立日から1週間位後になります。
ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。
すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。
ご相談は完全予約制です
当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。
※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。
ご予約方法
ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。
お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。
フリーダイヤル:0120-022-918
※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。
【ご相談予約・お問い合わせフォーム】メールによるご相談予約を24時間受け付けております。
【LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。
※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ