財産分与による不動産の名義変更(所有権移転登記)
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離婚時の財産分与による不動産の所有権移転登記
離婚する際に、夫婦間で不動産の名義変更をする場合、財産分与による所有権移転登記を行うのが通常です。
財産分与による登記を申請することができるのは、離婚が成立した後となります。しかし、登記に必要な書類の準備については、離婚前に済ませておくべきです。
不動産の名義変更を確実に行えるようにするため、当事者だけで話を進めてしまう前に、不動産登記の専門家である司法書士へ早めにご相談ください。
財産分与による不動産の名義変更(所有権移転登記)
1.不動産の財産分与と名義変更
離婚をした人の一方は、離婚の相手方に対して財産を分け与えるよう請求することができます。これが財産分与です。そして、分与した財産が不動産である場合、財産分与する方から分与を受ける方へ、所有権移転登記(名義変更登記)を行います。
財産分与の額や方法については、当事者間の協議によるのが原則ですが、協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、家庭裁判所に対して協議に代わる処分(調停・審判)を請求することができます。
財産分与による不動産の名義変更登記を行うにあたっては、当事者間の協議による財産分与と、家庭裁判所での調停や審判などによる場合とでは、必要な書類等が異なります。
2.当事者間の協議による財産分与の場合
当事者間の協議による財産分与の場合には、不動産の所有権移転(名義変更)の登記を行う際、離婚の相手方(登記義務者)の協力を得ることが必要です。
財産分与を原因とする所有権移転登記には、不動産の登記済権利証(または登記識別情報)、登記義務者の印鑑証明書、委任状等への実印による押印が、原則として必要だからです。
したがって、当事者間の協議による財産分与で、不動産を名義変更することについての合意ができたとしても、実際の手続に協力してもらえなければ登記はできません。
そこで、離婚届を提出する前に、登記申請に必要な書類の準備も済ませておくことをおすすめします。どのように進めていけばよいか分からない場合には、まずは司法書士へご相談ください。
3.家庭裁判所での調停などによる財産分与の場合
家庭裁判所での調停・審判・訴訟による財産分与の場合には、裁判所が作成した調停調書等があれば、登記義務者(相手方)の印鑑証明書や、不動産の権利証(登記済証または登記識別情報通知)がなくとも、登記申請ができるケースもあります。この場合、相手方の協力を得ることなく、単独で登記手続を行うことが可能です。
また、司法書士が登記手続のご依頼を受けた場合、登記義務者との面談による本人確認を行うのが原則です。したがって、協議による財産分与の場合には、離婚の相手方に印鑑証明書や権利証をご用意いただいたうえで、事務所にお越しいただくのが原則となります。
しかし、裁判(調停・審判)による財産分与であり、かつ、登記権利者の単独申請が可能なケースでは、相手方の本人確認を行う必要はありません。
単独申請が可能なのは、調停調書等に次のような記載がある場合です。
申立人は、相手方に対し、離婚に伴う財産分与として、別紙物件目録記載の不動産を譲渡することとし、本日付け財産分与を原因とする所有権移転登記手続きをする。
一方で、「申立人と相手方は協力して所有権移転登記をする」といった記載がある場合には単独申請はできず、登記権利者と登記義務者の共同申請が必要です。
その他、必要書類等についての詳しい情報は、松戸の高島司法書士事務所ホームページの『離婚時の財産分与による所有権移転登記』をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
松戸の高島司法書士事務所では、財産分与やその他の不動産登記についてのご相談を承っています。
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