財産分与による不動産の名義変更(所有権移転登記)
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不動産の財産分与と名義変更
離婚をした人の一方は、離婚の相手方に対して財産を分け与えるよう請求できます。これが財産分与です。そして、分与した財産が不動産である場合、財産分与する方から分与を受ける方へ、所有権移転登記(名義変更登記)をします。
財産分与の額や方法については、当事者間の協議によるのが原則ですが、協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、家庭裁判所に対して協議に代わる処分(調停、審判)を請求することができます。
財産分与による不動産の名義変更登記をするにあたっては、当事者間の協議による財産分与と、家庭裁判所での調停、審判、訴訟による場合とでは必要な書類等が異なります。
当事者間の協議による財産分与の場合
当事者間の協議による財産分与の場合には、不動産の名義変更登記をする際、離婚の相手方(登記義務者)の協力を得ることが必要です。
財産分与を原因とする所有権移転登記には、不動産の登記済権利証、登記義務者の印鑑証明書および委任状等への実印による押印が原則として必要だからです。
したがって、当事者間の協議による財産分与で、不動産を名義変更することについての合意ができたとしても、実際の手続に協力して貰えなければ登記はできないことになります。
家庭裁判所での調停、審判、訴訟による財産分与の場合
家庭裁判所での調停、審判、訴訟による財産分与の場合には、裁判所による調停調書等があれば、登記義務者(相手方)の印鑑証明書や不動産登記済権利証は不要です。よって、相手方の協力を得ることなく単独で登記手続が可能です。
また、司法書士が登記手続をご依頼いただいた場合、司法書士が登記義務者との面談によるご本人確認をするのが原則です。したがって、協議による財産分与では、離婚の相手方に印鑑証明書、権利証をご用意いただいたうえで事務所にお越しいただくのが通常です。
しかし、裁判(調停、審判)による財産分与の場合には、登記権利者単独で手続を行うことが可能なので、相手方の本人確認をする必要もないのです。
その他、必要書類等についてのくわしい情報は高島司法書士事務所ホームページの『離婚時の財産分与による所有権移転登記』をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
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