2014年1月の記事一覧

2014年1月の記事一覧 : 松戸駅1分の高島司法書士事務所では、ホームページをご覧くださった個人のお客様からのご依頼を大切にしています。相続登記・その他の相続手続き、不動産・会社の登記手続き、債務整理・過払い金請求などを得意としています。

2014年1月の記事一覧

サイト内検索が行えるようになりました | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

サイト内検索が行えるようになりました

松戸の司法書士高島一寛です。当事務所へは、新年より連日のように多数のご相談ご依頼をいただき、非常に多忙な状態が続いています。そのため、ブログやウェブサイトの更新に時間を割くことが出来ずにいますが、今回は「サイト内検索」に …

合同会社設立登記で代表社員の就任承諾書は必要か | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

合同会社設立登記で代表社員の就任承諾書は必要か

合同会社設立登記をする際、定款の定めに基づく社員の互選によって代表社員を定めたときは,その互選を証する書面及び代表社員の就任承諾書の添付を要するとされています(平成18年3月31日民商782号民事局長通達)。したがって、定款で代表社員を定めた場合には、代表社員の就任承諾書の添付は不要であるのが原則です。

配偶者(夫、妻)の死亡により姻族関係は終了するのか | 松戸市の高島司法書士事務所

配偶者の死亡により姻族関係は終了するのか

離婚したときは配偶者の血族との姻族関係は終了しますが、夫婦の一方が死亡したときには姻族関係が継続するのが原則です。たとえば、夫が死亡した場合でも残された妻と舅(しゅうと)姑(しゅうとめ)との姻族関係は続くわけです。

権利証(登記済証)に有効期限はあるのか | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)

権利証(登記済証)に有効期限はあるのか

土地、家など、不動産の所有権を共同で取得した場合には、2人以上の人が共有名義で登記することになります。この場合でも、権利証が複数作成されることは無く、2通の権利証に共有者全員の名義(住所、氏名)が記載されています。この共有者のうちの1人が亡くなったために、その名義変更(相続登記)をしたとします。すると、新たに権利証の交付(現在では登記識別情報の通知)がなされます。ここで注意すべきは、新たに作成された権利証(または、登記識別情報)は、あくまでも今回の名義変更で所有権を取得した方のについてのものだということで

夫の遺産を全て妻が相続するには(相続放棄と遺産分割協議) | 松戸の高島司法書士事務所

夫の遺産を全て妻が相続するには

相続放棄とは、最初から相続人ではなかったものとする法律上の効力を生じさせるためにおこなうもので、通常は亡くなられたご家族(被相続人)が多額の債務(借金)を抱えていた場合にとる手続きです。

土地・家屋の名義変更(夫婦、親子間の不動産贈与) | 松戸駅1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)

土地・家屋の名義変更(夫婦、親子間の贈与)

夫婦や親子の間で土地や家屋の名義を変更する場合、無償での譲渡がおこなわれることが多いでしょう。この場合には、贈与を原因とする不動産(土地、建物)の所有権移転登記をします。贈与とは無償(無料)で財産を譲り渡すことですが、贈与税の負担について事前の検討が必要です。

土地・建物の相続手続き(登記申請書・委任状の書式) | 松戸の高島司法書士事務所

土地・建物の相続手続き(登記申請書・委任状の書式)

被相続人が所有していた不動産(土地、建物、マンション)を相続人の名義に変更するためには、その不動産所在地を管轄する法務局で「相続登記」手続きをします。この相続登記は、不動産という高額な財産の名義書換をおこなうものですから、たいへん厳格な手続きが求められます。そのため、相続登記は不動産登記の専門家である司法書士に依頼するのが通常です。ご相談にお越しいただければ、司法書士が一からご説明しますから事前準備はとくに不要なのですが、ご参考までに手続きの流れを解説します。

嫁に行ったら遺産相続権は無くなるのか? | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

嫁に行ったら遺産相続権は無くなるのか?

結婚して夫の苗字を名乗ったとしても、実の父母についての遺産相続権が失われるなどということはありません。現在の法律(民法)では、子供であれば、嫁に行った娘だろうが、家の跡取りとなる長男だろうが、遺産を相続する権利は相続分を含めて同じです。

合同会社の設立(電子定款により登記費用が節約できます) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

合同会社の設立について

合同会社・株式会社のいずれについても、定款には収入印紙4万円を貼りますが、電子定款による場合には収入印紙が不要です。電子定款はPDF文書により作成しますが、電子署名をする必要があります。電子署名をするための環境を、電子定款作成のためだけに整えるのは費用および手間の面で現実的ではないでしょう。よって、合同会社の設立をするときには、電子定款の作成に対応している司法書士などの専門家に依頼するのが、最も手続き費用の実費を抑えられることになります。

遺産分割協議書に捨て印(訂正印)を押すべきか | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

遺産分割協議書に捨て印(訂正印)を押すべきか

遺産分割協議書へは、相続人全員による署名押印が必要です。押印は、署名の後ろに実印でおこなうのが通常ですが、さらに用紙上部などの欄外に捨て印を押すことがあります。捨て印を押しておくことにより、遺産分割協議書に軽微な誤りがあった場合に訂正印とすることができるからです。

連帯保証人と相続 | 松戸の高島司法書士事務所

連帯保証人と相続

主債務者(借り主)が借金を完済する前に、連帯保証人が死亡した場合には、連帯保証人としての義務は相続されるのでしょうか。また、主債務者が死亡した場合、連帯保証人としての義務に影響はあるのでしょうか。

嫁は義父(夫の父)の遺産相続権があるのか | 松戸駅1分の高島司法書士事務所

嫁は義父の遺産を相続できるのか

養子縁組をしている場合を除き、子の配偶者には義父の遺産を相続する権利は一切ありません。嫁から見た義父とは、配偶者である夫の父に過ぎません。そこに親子関係は存在しませんから、遺産を相続する権利もないわけです。